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日商簿記検定1級 商業簿記 会計基準 棚卸資産に関して、通常の営業過程で販売するために保有している財貨だけでなく、…

日商簿記検定1級 商業簿記 会計基準 棚卸資産に関して、通常の営業過程で販売するために保有している財貨だけでなく、 販売するために保有している用役が棚卸資産として扱われる場合もある。とありますが、”保有している用役”とはどんなものですか?

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回答(1件)

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    連続意見書第4では,棚卸資産を以下の様に定義しています。 (1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役 (2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役 (3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨 (4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨 (1)と(2)の最後には用役が書かれ,(3)と(4)の最後には財貨のみで,用役は書かれていません。 一般的に各具体例は順に,商品・製品,半製品・仕掛品,原材料,事務用消耗品,です。 ここから分かることは,説明の都合上(3)と(4)から述べると,買ってきた資産で,かつ,短期間に消費されるために,当期の費用となるものです。 一方,(1)と(2)は(3)の資産に自ら手を加えています。 すなわち,仕掛品から原材料を引いたものは何かという事です。 この手を加えている,すなわち,工場の従業員等の労働が当該ご質問の用役です。 連続意見書の時代は,動態論思考が強いので,当期の収益に対応しない費用は資産として計上されます。 販売されていない資産に付加された労働費も資産計上されます。 故に,販売するために保有する用役は,用役単体で見るのではなく,財貨に加えられた用役として考える方が理解できると思われます。 用役を今的なサービスと理解すると,無形のサービスをどのように保有するのか訳が分からなくなります。

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