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ハローワークで見つけ面接を受けました 求人票には 「試用期間あり 労働条件変更無し 30日間」 と書いてあり、5日…

ハローワークで見つけ面接を受けました 求人票には 「試用期間あり 労働条件変更無し 30日間」 と書いてあり、5日後に電話があり 「まずはバイトという形で入ってもらえませんか」 と言われたので 「それは試用期間と考えていいのですか」 と質問したら 「はい」 と言われました 求人票とは違う雇用形体って「あり」なのでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    hakatatennouさん ○ハローワークで見つけ面接を受けましたが、求人票には「試用期間あり 労働条件変更無し 30日間」と書いてあったのですが、5日後に電話があり「まずはバイトという形で入ってもらえませんか」と言われたので、「それは試用期間と考えていいのですか」と質問したら、「はい」と言われました。 求人票とは違う雇用形体って「あり」なのでしょうか >求人票に記載された雇用条件は、あくまでも多くの応募者を募るために提示されたものであり、実際に面接を行って、応募者の能力や適正・経験等を確認した上で、応募者に適した雇用条件を提示して、双方合意の上で雇用契約を結ぶのであれば、何も問題ありません。 能力や適正・経験等が不足している方をいきなり正社員として雇用してしまいますと、実際に能力や適正・経験が不足していても、それを理由に即解雇することは出来ませんので、試用期間をアルバイト等の非正規雇用とする場合もありますが、その場合は正社員としての求人ではなく、アルバイト等の非正規雇用であることを明記しなければなりません。 実際に、会社側がご質問者様をどの様に評価したのかは判りませんが、試用期間をアルバイト雇用とされた場合、能力や適正・経験等が不足していると判断された場合は、正規雇用されることはないでしょうから、納得できないのであれば辞退されることも考えられたほうがいいでしょう…

    なるほど:1

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