解決済み
相談支援事業所の運営について相談です。 相談支援事業の運営についてですが、相談支援専門員の資格を持っていない従業者が、計画作成やモニタリング担当者会議等を行い、報告書等をまとめることはできますか?相談支援専門員の資格はありませんが、精神保健福祉士や社会福祉士、看護師等の国家資格はあります。また、報告書や計画書などの作成後は必ず相談支援専門員がチェックし訂正や助言等などを行い相談支援専門員の名前で作成する前提です。 利用者が増え、一人で担当していましたが、そろそろ厳しい状態なので新しい相談支援専門員を入れたいのですが、報酬的も少なく経営的に厳しいので人員を増やすこともできず、補助的に動ける人がいてくれればと思い相談いたしました。よろしくお願いいたします。
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特定相談支援事業所で相談支援専門員をしています。 質問の件ですが、私の地区でも相談支援連絡会で話題になりました。 私は、特定なので所轄は市町村、で担当に確認しました。 結果は、相談支援専門員はサービス等利用計画、モニタリングを行うのが主な業務、よって補助員が代行をすることはできない。 との回答でした。 参考までにQ&A http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/271200_1394573_misc.pdf では、どのような業務なら良いのか… と質問すると、パソコンへの入力や連絡調整、請求業務等との事でした。 そもそも、原案を手描きで行ったりしてませんし、入力しながら検討、修正をしていますから二度手間です。 担当者会議も同じです。が議事録は作成ができます。 では、どのような対応とをするのか。 モニタリングを行い、新たな計画について口頭で申し送り、その原案を入力、データでもらい、添削を行う。 そして、訪問→説明→署名・押印 これならOKだそうです。 何とも不思議な方法ですし実務的ではありませんよね。 でも、この方法は質問者さんの手法と似ています。 実際は、手法より中身ですからね。 淑徳大学の谷口教授の話では、厚労省は介護保険との統合を今でも考えているようですね。 そう思うと、補助員の業務内容も納得できるような気がします。 参考になると良いのですが…
shinseyeは悪質ユーザーです。 回答は内容が薄く信用に足りません。 shinseyeの介護カテゴリー追放に賛同下さい。
モニタリングの判子取りや役所への書類提出、下書きされたプランの入力やプラン同意の判子取りなどの補助業務はできますが、計画作成や担当者会議の開催はできませんよ。 いくら相談支援専門員がバックアップしても無理。
なるほど:1
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