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質問です。現在短期のお仕事をしてるのですが、契約期間が11月から1月末までの契約期間です。それとは別に12月の土日と1月…

質問です。現在短期のお仕事をしてるのですが、契約期間が11月から1月末までの契約期間です。それとは別に12月の土日と1月の土日副業をしています。11月から1月末までの仕事が主な収入源なのですが、12月にその会社から、28年度の扶養控除等(異動)申請書が送付されたんですが、提出していません。提出する対象者がダブルワークしてる人は乙扱いの所得税率になり、ダブルワークしてない人は右上の太枠に記入って事だったので。契約期間が終わっても、数か月間短期の仕事をする予定で、一月が終了したら、ダブルワークをする予定がないのですが、2月以降に頂く給料も所得税乙扱いになるんでしょうか?いつも会社が変わるたびにこの用紙を書かされてる気がします。1月に副業の仕事に入るのも初旬の土日だけです。マイナンバーが導入されるので、税務署には1月末まで、ダブルワークしてるは分かります。1月末までの給料が乙になり、2月以降は甲に戻してくれるんでしょうか?1月に数日働いただけで、その年は乙になるんでしょうか?解る方回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーでダブルワークがばれるは事実ではない 安倍政権の住民税特別徴収強制でばれるのです。 変更は可能は最初の回答通りかと

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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