解決済み
消火用補助散水栓について、スプリンクラー設置免除部分に設置しないといけないと思いますが、根拠法令がわかりません。消防法施行規則第13条「スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等」にある階段とか浴室は免除できるが、代替として補助散水栓等を設置しなくてはならないという根拠法令です。 消防法施行令第12条2項8号に「スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができる」とありますが、ヘッド免除部分で免除すれば代替として補助散水栓を設置しなければならないと明示している根拠法令がみつかりません。 ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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