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消火用補助散水栓について、スプリンクラー設置免除部分に設置しないといけないと思いますが、根拠法令がわかりません。

消火用補助散水栓について、スプリンクラー設置免除部分に設置しないといけないと思いますが、根拠法令がわかりません。消防法施行規則第13条「スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等」にある階段とか浴室は免除できるが、代替として補助散水栓等を設置しなくてはならないという根拠法令です。 消防法施行令第12条2項8号に「スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができる」とありますが、ヘッド免除部分で免除すれば代替として補助散水栓を設置しなければならないと明示している根拠法令がみつかりません。 ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    現役の消防職員です。 そもそも補助散水栓を設けなければならない主旨は、屋内消火栓設備をスプリンクラー設備の設置で設置免除している防火対象物です。 省令13条でスプリンクラー設備のヘッドを免除した箇所は、屋内消火栓設備の警戒範囲としては未警戒となります。 ですので、政令12条で補助散水栓の設置を屋内消火栓設備の代替として設置できるとしています。

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