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地方公務員法における職務上の秘密と職務上知り得た秘密の違いとはなんですか?

地方公務員法における職務上の秘密と職務上知り得た秘密の違いとはなんですか?それぞれ具体例を交えて教えてください!

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    地方公務員法第34条第1項は「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定し、同条第2項は「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。」と規定しています。行政実例では、「第1項の秘密とは、職務執行上知り得た秘密を、第2項の秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密をそれぞれ指す。」とされます。 そうすると、「職務上の秘密」が担当している仕事内容という制限がかかるのに対して(公務としての秘密)、「職務上知り得た秘密」は担当している仕事内容にかかわらず、知り得た秘密(私人の秘密等を含む)というように考えます。

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