解決済み
地方公務員法第34条第1項は「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定し、同条第2項は「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。」と規定しています。行政実例では、「第1項の秘密とは、職務執行上知り得た秘密を、第2項の秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密をそれぞれ指す。」とされます。 そうすると、「職務上の秘密」が担当している仕事内容という制限がかかるのに対して(公務としての秘密)、「職務上知り得た秘密」は担当している仕事内容にかかわらず、知り得た秘密(私人の秘密等を含む)というように考えます。
なるほど:1
違いは無いと思います。 表現が違うだけで、同じ内容になると思います。
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