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介護保険法に基づく要介護の認定は行政行為にあたりますか?

介護保険法に基づく要介護の認定は行政行為にあたりますか?病院開設中止勧告は行政行為にあたりますか?

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    >介護保険法に基づく要介護の認定は行政行為にあたりますか? 「認定」とは、一定の事実又は法律関係の存否を有権的に確認することとされ、行政行為の「確認」に該当します。この「認定」の典型例として、介護保険法に基づく要介護の認定が該当します。なので「行政行為」です。 >病院開設中止勧告は行政行為にあたりますか? 「勧告」は、相手方への任意のお願いであって直接の法的効果を生じさせない「行政指導」に該当します。この行政指導は、それ自体は行政行為ではありません。病院開設中止勧告についても、行政指導てあることに変わりはなく、「講学上の行政行為」には該当しないと考えます。 ----------------------------------------------------------------- ただし、病院開設中止勧告については、この勧告に従わないと、次には、ほぼ確実に保健医療機関の指定を受けられなくなるという不利益を相手方が受けるため、行政指導でありながら、例外的に取消訴訟の対象となる「処分性」を判例は肯定しています。「講学上の行政行為」には該当しない行政指導でありながら、原告の救済という観点から、「処分性」を認めた特殊な例だといえます。

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