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夫婦の障害者年金受給について教えていただけますか?

夫婦の障害者年金受給について教えていただけますか?2人とも22歳、社会人、共働き、生まれつき聴覚障害所持、夫障害1級、妻障害2級をもっています。 ネットで調べてもよく理解できませんでしたので具体的な説明をお手数をおかけしますがお願いします。 以前、質問した際にはこのような回答がありました。↓↓↓↓ 新たに質問したいのは『一定の条件』とはなんでしょうか? それと収入額が変わることにより年金受給金額は変わるのでしょうか? この2つの質問に答えていただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。 結婚した時点で受給金額はどう変わるのでしょうか? ●受給しているのが「20歳前の障害基礎年金」又は「障害基礎年金」でしたら、配偶者加給は付きませんので、結婚しただけでは年金額は変わりません。 お子さんが生まれて一定の条件を満たせば 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 の加算が付きます。 現在受給しているのが障害厚生年金1・2級でしたら、一定の条件を満たせば「配偶者加給」が付きます。 配偶者加給・・年額224,500円 その他、お子さんが生まれて一定の条件を満たせば 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 の加算が付きます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 年金の制度は複雑ですからね。 なかなか理解できないのも当然です。 余計な事を書いても混乱すると思いますので、質問者様の事例に絞って絵回答をしたく存じます。 一般的な制度に興味がおありでしたら別途ご質問されるのが良いと思います。 お二人とも先天性の障害であられるので、所謂二十歳前障害の特例による受給になります。 所謂というのは二十歳前でも例えば高卒での就労によって厚生年金に加入している時点に初診日がある場合はこれに該当せず、特例によらない一般の障害厚生年金の対象となるからです。 質問者様の場合はご夫婦とも必ず二十歳前障害による受給となると考えられますので、こちらに絞ってご質問の二点を回答します。 ・一定の条件とは まず二十歳前障害は全て障害基礎です。 障害厚生はありません。 配偶者加算は障害厚生のみですからこれは無視してください。 お子さんが生まれると加算があります。 一定の条件とは健常者なら18歳未満、障害者なら二十歳未満という風にお考えください。 年収制限もあるにはありますが850万ですから実際は有名無実です。 ハリウッドで子役にでもなれば別でしょうけど、普通は年齢の制限だけです。 ・年収によって受給金額は変わるのか。 仰る通り受給金額は変化します。 厳密には年収ではなく課税所得によってですが。 あまり課税所得が多いと全額停止となります。 「二十歳前障害 所得制限」ででも検索してみてください。 年金機構のホムペでの説明が簡単にヒットします。 障害年金に所得制限があるのは二十歳前障害のみです。 これにはご不満もあるでしょうが、次の様な経緯によります。 日本の公的年金は本来運営主体が公的機関なだけで民間の保険と同じものです。 多く保険料を払った人に一定の条件、つまり死亡したり障害を持ったりある年齢以上まで生存したりした場合に保険金を年金形式で保険料に応じて支給します、と言う制度です。 所得に応じた保険料で病気になったら受けるサービスは皆同じ、という健康保険とは完全に異なる単なる経済行為です。 多く支払った人がある事態が発生すると多く受け取るのです。 従いまして加入をしていない人には受給権はそもそもありません。 保険料が免除だと老齢基礎は減額されたりもします。 障害を持った時点で一円も保険料を納付せず、制度に加入していない二十歳前障害の方はそもそも受給権はないのです。 事実以前は支給対象外でした。 これを多くの先天性障害者のご家族や支援者の長い地道な努力で一種の社会的施しとして支給することとなったのです。 これは本当に素晴らしい制度なのです。 しかしあくまで権利のない方に施しとして支給するので無制限と言うわけにはいきません。 所得の制限は作らせてもらいますよ、という事になりました。 一応理屈は通っているわけです。 私は障害厚生なので個人的には所得制限とは関係がありませんが、障害者の一人として所得制限はできればなくしてほしいと思っていますがそういった動きはないようです。 金持ち優遇、という批判が怖いのでしょう。 障害者である程度の収入がある人は健常者の何倍も努力した結果だと思うのですけどもね。

  • 受給しているのが「20歳前の障害基礎年金」・・・一定の条件を満たせばについて ●18歳年度末までの子、または20歳未満の障害のある子 ●障害基礎年金受給している親と生計同一であること ●850万円以上の収入がないこと 上記の条件を満たす子がいる場合、子の加算が支給されます。 受給しているのが障害厚生年金1・2級・・・・一定の条件について ●生計同一であり、850万円以上の収入がない配偶者 上記を満たすことにより配偶者加給年金が加算されます。 子の加給年金の一定の条件は、障害基礎年金と同様です。 ●が一定の条件です。 20歳前障害基礎年金受給者は、所得が一定額を超えると、支給停止になります。 所得398.4万円で1/2支給停止。所得500.1万円で全額停止になります。 ただし所得とは年収から控除額を引いた額なので、年収はもっと高額になります。 障害厚生年金においては所得により停止になることはありません。 20歳前障害は保険料を納付していない社会保障による年金であるため所得制限が設けられていいます。なお、この20歳前障害年金は国民年金制度開始から障害福祉年金として開始されています。昭和61年の新法施行により障害福祉年金は障害基礎年金に名をかえただけのことです。先天性障害の家族の長い地道な努力の成果ではありません。

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  • 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 まず、障害年金には①20歳前の障害基礎年金・②障害基礎年金・③障害厚生年金・④障害共済年金があります。 それぞれに、初診日時点で ①未成年のため年金未加入 ②国民年金加入 ③厚生年金加入 ④共済年金加入 によって請求できる障害年金が決まります。 >それと収入額が変わることにより年金受給金額は変わるのでしょうか? ●いいえ。 生まれつきの障害であれば、請求できるのは私と同じ20歳前の障害基礎年金だけです。 その場合は、等級ごとに支給される金額が決まっていますので、収入によって年金額が変わる障害厚生年金とは違います。 障害基礎年金1級・・年額975,100円 障害基礎年金2級・・年額780,100円です。 >結婚した時点で受給金額はどう変わるのでしょうか? ●障害基礎年金に配偶者加給は付きませんので、結婚しただけでは年金額は変わりません。 お子さんが生まれて初めて「子の加算」が付くだけです。 >『一定の条件』とはなんでしょうか? 障害基礎年金受給権者と生計同一で年収850万円未満である事が条件です。 平成23年3月以前から障害基礎年金を受給している場合は、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。 子の加算対象のお子さんが、次のどちらかに該当している場合は、子の加算も合わせて支給されます。 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 同一の子を対象とした子の加算又は児童扶養手当を受ける事ができる場合は、こちらに詳しく記載されていますのでご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/20141209.html ご不明な点については、お近くの年金事務所かお住まいの市区町村役所国民年金担当課でお尋ねになられた方が良いですね。

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