現役の消防官です。 消防設備士の資格は「持っていて損はないが、なくても問題なし」と言えます。 設備士は、消防設備の工事や整備に必要な資格ですので、消防設備の設置基準や構造について知識が必要です。 消防設備士の資格は、大きくは甲種と乙種に分かれます。 甲種は設備の工事や整備、点検を行えます。 工事とは「新たに消防設備を設置したり、追加したりする」ことで、整備は「故障したりしているところを補修、修理したりする」ことです。 点検は「機能が正常か、法令基準に従っているか」を確認することです。 乙種は、整備と点検ができます。 さらに、資格は「類」という区分にわかれ、取り扱える設備の種類が限定されます。 例えば、第一類は屋内消火栓やスプリンクラーなどの水を使う消火設備、第四類は自動火災報知設備などの警報設備と分類されていて、それぞれの設備に対応した資格を持っていなければ、工事などができません。 では、消防官についてはどうかというと「そこまで必要ない」のです。 私は消防設備の検査員(中間検査や完成検査を行う)をしていましたが、設備士の資格は持っていません。 法令上、検査を行う消防職員は設備士でなくてもいいのです。 検査も「法令に適合しているかどうか」を見ますが、工事についての細かな部分は見ないのです。 そのかわり、防火対象物(建物)の関係者に渡す「完成検査済証」には「検査員 ○○○○」と氏名が記載されます。それだけの責任は負います。 現場で知識が役に立ちそうな資格はいくらでもあります。 危険物火災に対応するために危険物取扱者の資格を取ったり、毒物などの災害に備えるために、毒物劇物取扱者の資格を取ってもいいでしょう。 電気火災に関しての知識が欲しければ、電気工事士の資格もあります。 このように「基礎的な知識として身につける」というためなら、資格取得は有効な方法ですが、資格がなければ困るか?と言われれば、そうではないのです。 もし「今のうちに取っておける資格があれば取りたい」というなら、私は「普通自動車運転免許」を勧めますね。 というのは、消防車などの緊急自動車を運転するには、現行の普通自動車免許で運転できる車(救急車や司令車など)や自動二輪車は、免許取得後2年以上、その他の運転免許で運転できる緊急自動車は、四輪の免許(普通自動車を含む)を取得してから3年以上経過していなければならないという、道路交通法の規制があります。 また、消防本部によっては、内部の試験を行っているところもあります。 ですので、早めに機関員(運転員)になりたければ、早めに運転免許を取る方がいいと思いますよ。
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