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アルバイトの所得税について。 当方学生として2012年12月から、2015年2月末まで飲食店アルバイトをしていました。…

アルバイトの所得税について。 当方学生として2012年12月から、2015年2月末まで飲食店アルバイトをしていました。しかしそこに入る時に、扶養控除申告書を提出していないことに最近気付きました。ちなみにその期間他の場所でアルバイトをしてたことはないです。 そこで過去の給与明細を見たところ、(大体毎月8万前後)3.06%で所得税が引かれてることが分かったのですが、この甲欄と乙欄の差額はまだ取り戻すことはできますか?なんとなく調べると、確定申告をすると戻ってくるみたいなんですけど。。 あまりに無知なので分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。

補足

ご回答ありがとうございます。4年分の源泉徴収票を送ってもらえることになりました。ちなみに、103万を超えていた場合はこの額は全く戻ってこないのでしょうか?それとも超えていた分に一定の税率がかけられるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万いっていなければ 確定申告で還付されます バイト先から源泉徴収票もらいましたか? それがあれば 来年早々に還付申告することができます

  • 所得税は年間の給与の総額で計算します。 毎月の天引き額を気にしても意味がないです。 働いていたお店から各年分の「源泉徴収票」を貰って確定申告すれば良いです。

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