解決済み
出産手当金について 出産予定1月6日で11月26日から産休。(26日は出勤していません) 支給条件満たしていますか?
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退職されているということですか? もしそうでしたら社会保険の加入期間は1年以上ありますか? 加入期間が1年以上で、産休として42日前からお休みされていたら産後休暇分まで出産手当金の対象となりますよ。 もし退職されていたら加入期間は関係なく、42日前のお休みから産後休暇分まで出産手当金の対象となります。
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