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バイトの初給料が年末に出る私は年末調整できる?そもそもすべき? 初給料が年末に、4万円ほど入ります。経理からは申請する…

バイトの初給料が年末に出る私は年末調整できる?そもそもすべき? 初給料が年末に、4万円ほど入ります。経理からは申請するなら11日までにと言われていますが、そもそもお給料をもらった事がない状態です。これって申請できるんですか? それと掛け持ちの単発バイトを数件やりましてハガキで振込通知書が来ています。申請するならこの通知書は添付する書類になるんだと思いますが、これも月末締めらしく、届くのが月末です。11月に働いた分のハガキは12月末にならないと来ません。。つまり聞きたいのは、 ①11月から働き始めたバイトの初給料が年末振込みだけど、もらってもない年末調整ってできるのか ②10月から始めた単発のバイト(公的機関)から発行される(添付資料になりそうな)振込み通知書は、1ヶ月遅れで届くため、11月ー12月分の振込み通知書が「会社の経理が決める」年末調整の締切りに間に合わないがどうすればいいのか ③そもそも、これら2つのバイト代を合算しても、6ー7万円程だが、こんなスズメの涙みたいな金額でも年末調整すべきなのか です。 どなたか、わかりやすく回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ③ 1月~12月に受給する給与収入が103万円以下で、そこから所得税を引かれていれば、年末調整(年内に会社がやってくれる)あるいは確定申告(年が明けてから自分で税務署に行ってする)で全額取り戻す事ができます。 ①② 振込通知書では年末調整には加えられませんし、確定申告もできません。 かならず「平成27年分 給与所得の源泉徴収票」を交付してもらってください。 今の職場が言っているのは、前の職場を辞めて転職してきたのなら、前職の「平成27年分 給与所得の源泉徴収票」を提出すれば、今の職場での年末調整に加える事が出来るよ、という話です。 今の職場には、前職分の源泉徴収票が間に合わないので年末調整はあきらめます、と言ってください。 「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出してください。

  • 本年中の所得は、給与所得のみとして回答させていただきます。 ①11月から働き始めたバイトの初給料が年末振込みだけど、もらってもない年末調整ってできるのか 平成27年1月1日~平成27年12月31日に給与の支払いを受けた合計額で年末調整は行われますので、年末振込みならば年末調整ができます。 ②10月から始めた単発のバイト(公的機関)から発行される(添付資料になりそうな)振込み通知書は、1ヶ月遅れで届くため、11月ー12月分の振込み通知書が「会社の経理が決める」年末調整の締切りに間に合わないがどうすればいいのか 2か所以上から給与を受けるならば確定申告が必要ですが、給与の収入金額が20万円以下ならば確定申告を行う必要はありません。 ③そもそも、これら2つのバイト代を合算しても、6ー7万円程だが、こんなスズメの涙みたいな金額でも年末調整すべきなのか 給与から所得税は天引きされているのでしょうか? 年末調整をすれば、源泉徴収税額は全額還付されます。 来年も現職場で働くのならば [平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を提出してください。

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