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年間20万円以下の副業とするための処置について。 自社(私の会社)のホームページ製作を友人に依頼しました。 友人…

年間20万円以下の副業とするための処置について。 自社(私の会社)のホームページ製作を友人に依頼しました。 友人は会計事務所の事務員として正規雇用されています。普段から色々世話になっているのでお礼の意味を込めて 元々ホームページの製作スキルがあった友人に依頼したかったのです。 年間20万までの副収入?であれば確定申告しなくて良いと聞いたことがありました。 そこで調べていると源泉徴収したものである必要があると言っている方と 20万以下であれば副業の分は申告不要と書いてある2パターンがありました。 そこで質問ですが ①20万以下の副業を申告せずに済ませる方法 ②ホームページ製作という名目ではないアルバイト?として依頼すると違ってきますでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

補足

①と②はwelcometomacintoshさんの回答と自分で調べた結果よりわかりました。 追加質問としまして ③友人に依頼したときに、友人に報酬を支払ったことがわかるようにするために どうすれば良いでしょうか?友人から受け取る書類、友人に渡す書類等について ④友人が税務署へ市県民税申告する方法を教えてください。 当方もこの12月に会社を登記したばかりで、自社の申告は税理士へ委託しており 友人には「20万円以下なら簡単に済む」と安易に言ってしまったもので・・・ 税務署に行くにあたって友人が用意するもの等について ⑤今回の質問のようなパターン(本業持ちの会社員へ作業の委託)で 今後も委託を何人かに依頼しようかと思っています。 1人につき、20万円までしか報酬は支払いませんが 同条件の人に委託を繰り返していると、私の会社の税務上等には何も問題ないのでしょうか? と言いますのも、既婚者で給与の少ない友人に委託の形で年間20万円分の仕事を依頼して 少しでも足しにしてもらいたいと考えています。 もちろん本業の邪魔にならないようにですが(^-^;

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①20万以下で不要なのは所得税の確定申告です。市県民税申告は必要です。 ②友人のかたはあなたの指示命令系統のもとで勤務時間を拘束される雇用者ではないので給与をもらっているわけではありません。 いわゆる委託契約でもらった報酬です。 源泉徴収をしなければならない報酬は決められています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm あなたの場合は源泉徴収は必要なさそうです。 この場合、友人の人はあなたの報酬を雑所得として市県民税申告します。 その際、「給与所得以外の所得を普通徴収にする」という項目にチェックをして申告をすることで、会社の給与からの住民税特別徴収とは別に、雑所得を普通徴収に分離することができるので、税金からバレる可能性は少なくなります。

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