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高校生のバイトは月いくら稼いだら所得税などの税金がかかりますか? また所得税がかからないようにするにはなにかを提出…

高校生のバイトは月いくら稼いだら所得税などの税金がかかりますか? また所得税がかからないようにするにはなにかを提出しないといけないのでしょうか? 提出しないといけないとしたらいつ提出しますか? 全くわからないので教えて下さい!

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回答(4件)

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    給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書を提出すれば源泉徴収税額表では甲欄が適用され月額88,000円から所得税が発生します。 この書類を提出しないと乙欄で所得税が徴収され収入に対し3.063%が掛けられます、バイト先に申告書の確認してみましょう。 88,000円以上収入があり所得税を徴収されたとしても年末調整或は確定申告により130万までは徴収された所得税は戻ってきますので安心してください。 年間収入(交通費を除く)給料所得控除65万+基礎控除38万+勤労学生控除27万=130万となります。 しかし103万を超えると主様を扶養に入れている親御さんが扶養控除が受けられなくなり所得税及び住民税が高くなりますし、又、主様も住民税の請求が届きます。 参考にして頂ければ幸いです。

  • 要約すると 扶養控除の申告書をだして 年間 103万以内 ということです ただ 10万以上3か月連続で稼がないように注意ということです (細かい数字はありますがおおまかに。健康保険がらみ)

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  • 月額88,000円を超えると源泉徴収される事に成りますので、 ご注意をw但し、実際の非課税額は「年間103万円」ですので、 85,800円強を超えていると、年末調整で所得税を引かれる事に 成りますので、ご注意をw 年をまたぐ場合は入社時若しくは年末に「扶養控除異動届」を 提出する必要がありますので、会社から渡されると思いますので、 名前と住所を記入して、印鑑押して提出して下さい。(緑色の用紙) この用紙を提出する際に「勤労学生控除」の欄にチェックを入れて 提出すると、年間130万円まで所得税が非課税に成りますが、 親が支払う所得税の金額等が数万円増加する事に成りますから、 親御さんにご相談を… そして103万円を超えると、親の扶養から外れる事に成りますので、 此方もご注意を… 更に言うと、124万円を超えると、自分で国民健康保険に加入する 必要が発生しますので、絶対に超えない様に気を付けておくんなまし。 >月間88,000円を超えると… →源泉徴収が行われます(103万円を超えている場合は、年末に年末 調整が行われて、不足分が一月支給の給料から徴収される可能性あり。 103万円を下回っている場合は、逆に還付される事に成ります。 年末調整を行ってくれない会社の場合は、源泉徴収票を貰って、自分で 確定申告する) >124万円を超えると、自分で国民健康保険&国民年金に加入する 義務が生じます。 >親の健康保険の扶養に成っている場合、三か月連続で10万ナンボ を超えると、扶養から外れなければいけなくなりますので、ご注意 をw

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  • 年間103万、月額10万を超えないように働いてください。

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