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産休明けの休みはいくらでもとれるのでしょうか?

産休明けの休みはいくらでもとれるのでしょうか?先月半ばより、パート先に正社員人が産休明けで戻ってきました。 産休明けで時短の勤務です。定時より1時間30分早い帰りです。 わずか一か月半の間に10日以上休んでいます。 私のパート先は祝日は休みではないのですが、保育園が休みのため彼女は休むそうです。 実家が近くにはないため、預けられはいと言っていました。 いざといいう時ののために市のファミリーサポートに登録して頼んでおけばと、話してましたが 相手と面接とかしなくてはならないし、面倒なのでしないといっていました。 保育園に入ったばかりでお子さんが熱が出たりしてしまって急に休まなくてはならないことも 度々あるでしょう。それは理解しています。 しかし、彼女は妊娠前から休みがちでした。 結局、彼女には仕事は任せられず、いつやってもいいような仕事、雑用のようなことをさせ、 忙しいときには、パートでさえも残業なのに、正社員の彼女は定時に帰っていました。 その様なわけで産休明けでもいつ休むかもわからないので、雑用のようなことしかさせていません。 今週は月火水木と休みました。明日の金曜日来るかどうかわかりません。 来たとしても平気な顔で出勤するのでしょう。以前も仕事は休んでも夜の飲み会には平気で来てました。 上司から愚痴を聞かされました。仕事もしないし、本当はやめさせたいそうです。 しかし、正社員だからそれはできない。 また、彼女の父親は法律関係の仕事をしているらしく上司が何か言っても 権利ばかり主張するそうです。 産休明けというのは何かあったら何日でも休んで良いことになっているのでしょうか? 仕事もたいしてしなくてもいいのでしょうか? このような場合でも仕事をしてもらうのはマタハラになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休明けの話でしょ? 業績が悪いで解雇はできます。 その方は休み過ぎですよ。 給料泥棒です。 http://www.samuraikai.jp/category/1508171.html ご参考にして下さい。

  • 出産や育児のため休んでいるから解雇なんてしたら 訴えられたら100%負けますね。それがマタハラです。 乳飲み子を背負った人を労働力としてカウントするほうが 間違いですね。子育ては会社も責任を追えというのが 現在の考え方だと思います。

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  • 休まざるを得ないなら、休むしかないです。 そこらへんは会社の就業規則で定めてあるのでは? 法律としては、年間5日は看護休暇とれます。 申し訳ありませんが、正社員として勤務を継続された彼女の戦略勝ちだと思います。 女性を雇用するということは、そういうデメリットもあるということです。

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