細かいところはいろいろありますが、ざっくりいうと 行政書士は、市町村に提出しなければならいない許認可の書類作成が中心で、どちらかというと、飲食店の開業、建設業の営業許可などの代理業務をすることが多いみたいです。 司法書士は、裁判所に提出しなければならない書類の作成が中心で、不動産や商業登記などを代理で行います 相続のことで考えると 遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続のときに必要な戸籍などの収集、相続人の調査と確定などは、司法書士でも行政書士でもできます 不動産の名義変更や相続納期の手続き、限定承認の手続き、調停や審判などの申し立て書の作成などは、司法書士さんにしかできません 相続税については、司法書士でも行政書士もできません できるのは、税理士となります
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相続の場合、紛争性のない遺産分割協議書の作成は 行政書士、司法書士どちらもできます 後、相続人の確定として職務請求なども同様です 紛争性がある場合には、どちらも介入できません。 相続登記については、司法書士のみが行えます 相続の場合には、相続税などが必ずといっていいほど絡むので 必ず税理士は介入します 後、相続財産が預貯金のみなどの場合に 解約手続きなどをしますが その場合、行政書士は代行ということで行います 一方、司法書士は代理人として行います。 相続案件の場合には、司法書士のみであっても その後、税ついては税理士へバトンタッチということになり いくつかの士業の先生が介入していくという流れです
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