警備会社で外勤・内勤を勤めていた者です。 万引きGメンとは警備会社が警備契約した店で 窃盗(万引き)犯を現行犯逮捕して警察に引き渡すことで その窃盗犯が二度と同じ店で窃盗をする気を起こさせない為です。 だから、私服で勤務して窃盗犯が店の商品を店外に持ち出すのを 隠れて見張っていたり尾行したりするのです。 また、ドキュメンタリー番組などで万引きGメンが 現行犯逮捕して窃盗犯を店の事務所に連れて行き 「何でこんなことをした?」とか「家の電話番号は?」とか 「こんなことをしちゃダメじゃないか」と 職務質問のようなことをしたり、説諭したりしていますが あれは刑事訴訟法の現行犯逮捕をした手続き上では違法ですし、 警備業法でも違反になります。 刑事訴訟法第214条:検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、 現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の 検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 上記のとおりなので、すぐに110番通報等で警察に知らせる必要があります。 もちろん警察署や交番などに連行しても構いませんが、 この方法だと逃亡される恐れがありますので、 通常は事務室などで逃げられない様に見張っております。 警備業法第15条:警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、 この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に 干渉してはならない。 上記のとおり警察に通報することなく質問や説諭をするのはもちろん、 通報後も窃盗犯の逃亡防止に努めるのが目的であり、 窃盗犯の目的や生き方について口を出すことは禁じられているのです。 この辺りの教育が徹底されていない警備会社の万引きGメンが 度を越したことをしており、それが正義と勘違いしていることが悲しいです。
窃盗犯を検挙する為です。
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