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職業訓練受講者給付金について。

職業訓練受講者給付金について。社会人の彼氏と同棲している者です。 私は職務経験はありません。 他の条件は満たしているのですが、[世帯全体の収入が25万円以下]という項目について質問です。 彼氏の収入が月25万円以下ではあるのですが、賞与で年間収入は300万を越えてしまっています。 この場合、現在の規定ではやはり給付金は受けられないことになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    世帯収入、前年収300万超過ですと支給申請不可です。 ただし前年から現在に至るまでに、同居人の方が転職や、給与条件の変更等が有るならば、前年収よりも現時点での月額収入で判定されます。

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