解決済み
受験資格の該当するものは、以下ですが、単に勤務しているだけでなく、補助者としての業務でないとダメです。 「社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者」 また、この経験を持つことを証明するのは、その社労士の先生ですので、先生に押印していただけることが必要です。 補助者が資格を持つことを積極的に推奨してくれる先生もいれば、不快に思う先生もいますので、先輩の補助者がいれば相談してみると良いでしょう。
直接の回答になっていないのですが、 高校中退(最終学歴中卒)で行政書士試験に合格し、その後社会保険労務士試験に合格した知人がいます。 学歴要件で受験資格要件を満たしていない場合、実務経験や資格等で満たせる場合があるようです。 この場ではきちんとした回答は出来なくて申し訳ございません。 試験に関する問い合わせから、正確な情報を得た方が確実だと思います。 社会保険労務士試験オフィシャルサイトHP (リンク禁止のようで、URLが貼り付けられません)
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