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高校生、アルバイトの所得税についての質問です!

高校生、アルバイトの所得税についての質問です!私は現在、居酒屋でアルバイトをしています。近々、掛け持ちをしようかと思っているのですが、年に103万円を超えたら所得税がかかるんですよね? ここで質問です。 掛け持ちをした時、二つのバイトの合計金額で103万円を超えたら所得税がかかるんですか? それとも、片方につき103万円なのでしょうか? 両方の合計金額の場合、口座を分ける 等をしても所得税はかかるのでしょうか? 所得税について、ちゃんと理解できていないので、文章でおかしな所があったらすみません。 簡単にでいいので、ご回答よろしくお願いします!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税(1月1日から12月31日) 年間収入103万=(収入合計額) 給料所得控除65万+基礎控除38万+勤労学生控除27万=130万までは所得税は掛かりません。 が、住民税は1万くらいの支払いが発生します。 又、主様を扶養に入れている親御さんは扶養控除が受けられませんので所得税及び住民税が高くなります。 参考にして頂ければ幸いです。

  • 片方だけではないですよ。 1年間(1月1日から12月31日まで)の所得の合計です。 口座を違えても、勤め先があなたの住所と名前で いくら支給した、と税務署に申告するので、あなたの所得だとわかります。 実際に支給された月なので、今月 働いた給料は来月の支給、という事なら、12月に働いた分は、来年1月の支給、という事になるので、12月はまた来年の所得になるので、所得を抑えるためなら、もう今月の11月はバイトは休む、とかで調整すれば、今年1年間の所得をセーブできると思いますよ。 11月の勤務ぐあいをセーブして、稼ぎすぎないように調整するアルバイトさんやパートさんは多いですよ。

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  • もちろん合算です。 口座を分けようが、住所を変えようが変わりません。 そんなことでごまかせるなら、みんなやってます。

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