できません。 ただ会社は、試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えるだけです。つまり、試用期間で契約を解除できる権利です。 試用期間中については、最初の14日間に限り解雇予告は不要とされています(労働基準法21条4号)。15日目以降に本採用を拒否する場合には、少なくとも30日前の予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要となります。 通常の社員の解雇と同じことになります。
①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称 上記のいずれかに該当したなら、仕方が無いと思われますよ。
ferariwithさん ○試用期間中、会社は簡単にクビに出来るものですか? >試用期間であっても、正当な解雇事由に該当しなければ解雇することはできません。 ご一読下さい… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
なるほど:1
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