解決済み
生命保険料控除について教えて下さい。 私(扶養者)が妻の生命保険料を毎月支払っています。 妻は扶養の範囲内でパートに行っています。私は毎年、「一般の生命保険料(旧)」の5万円と「個人年金保険料(旧)」の5万円で合計10万円の生命保険料控除を受けています。 ふと、思ったんですが、妻の生命保険料控除が受けれないものか。と。 実際に払っているのは私ですが、パート先に提出する。保険料控除の申告書に、妻が払ったように書いて、資料を添付して提出したらいけないでしょうか? 通帳の写しを出せ、と言われたら、それまでですが、そうでなければばれないように思いますが。 あと、何かで読んだんですが、保険料が満期の時に、贈与税がなんとか、、、。って書いてましたが、将来に何かやばい事になるんでしょうか? 以上です。宜しくお願い致します。
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結論から言うと、 妻の生命保険について、契約者=妻、保険料を妻の口座からの引き落としに変更し、 妻の生命保険料控除の対象にするのが良いと思います まず、生命保険料控除はその生命保険料を支払った納税者の控除対象となります https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/3... あなたが支払っており、妻が専業主婦でないのでしたら、 あなたの生命保険料控除の対象となります 妻の生命保険料控除とするのは不適切です そのため、妻の生命保険料控除にするのであれば、妻の口座からの引き落としに変更します 生命保険料控除の点ではなく、 受取時の税制を考えると、妻の保険は妻が支払うのが良いです 契約者が妻であることが前提ですが、 ①解約返戻金は契約者である妻が受け取ります この保険料の支払いがご主人の場合、解約返戻金全額が贈与となります この場合、解約返戻金が110万円を超えると、支払保険料を下回っても贈与税がかかります 保険料を妻が払うことで、解約返戻金の税金が少なくなります ②ご主人が受け取る死亡保険について この保険料の支払いがご主人の場合、一時所得となり所得税の対象です 保険料を妻が払うことで、500万円×法定相続人数の非課税が適用でき、 死亡保険金は相続税の対象となるので、やはり税金が少なくなるかと思います ことように、妻の保険は妻が払う方が、受取時の税制でメリットがあります 最後に奥さまの年収で生命保険料控除のメリットがあるか、ですが、 パートのみの収入が103万円以下でしたら所得税はそもそも課せられないため、 生命保険料控除による節税効果はありません 住民税については、現在非課税でないなら節税効果があると思われます
パート先に奥さんの生命保険控除は出せますが、 扶養の範囲内ということは、元々所得税が掛かりませんので それ以上所得税を下げても無意味です。
あなたが奥さまの生命保険を払っているといっても、夫婦の財布は同じ。 お金に色はついていないし、証明書類を求められる可能性は低いので、奥さまが申告することはさして問題では無いと思われます。 ただし!所得税に関しては奥さまが申告しても意味がありません。 年収103万円以下は、何もしなくても所得税が0円だからです。 でも住民税は減税できる可能性があります。 どっちみちあなたさまも申告することに意味が無いので、奥さまが申告してみてもいいと思います。 満期の時の保険金に係る税金は、所得税か贈与税です。 自分で保険料を払っていた保険金を自分で受け取ったら一時所得なので所得税が課税されます。 他の人が保険料を払っていた保険金を受け取ったら贈与税の対象となります。
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