教えて!しごとの先生
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飲食店でアルバイトをしていています。

飲食店でアルバイトをしていています。飲食店のため喫煙席があるのですが、とてもたばこを吸うお客様が多くてテーブルを拭きにいったり食器を片付けに行くのが苦痛です。もともとたばこの臭いを嗅ぐだけで嫌だったのでとても苦痛で仕方ありません。喫煙は自由だと思っていましたが、""お前が吸ってるから喉痛くなるし気持ち悪くなるし臭いつくしこっちまでまきこまれて健康にも悪影響なんだよ最悪""と思うようになりました。 マスク以外でどうにかたばこの臭いを嗅ぐのを防ぐことはできませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(19件)

  • ベストアンサー

    飲食店は禁煙にしている所がほとんどです。 店長に相談して全面禁煙にしましょう。

  • もう、家から出ないほうが良いんじゃないの?

  • 1、店主に相談する。 2、総合労働相談コーナーで相談する。(労働基準監督署にあります。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 3、換気扇を強でつける。 空気清浄機をつける。 窓を開ける。 マスクをする。(2重にして、間に濡れティッシュを挟む) 4、灰皿には触らない。 喫煙者さんの接客をしない。 5、吸っているときの店内の写真を撮る。(証拠写真) 6、受動喫煙防止法の条文を入り口に貼る。(店主にわからないように、終了時に外す。) http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html 健康増進法(受動喫煙の防止を謳う) 14年7月26日法案が参議院にて可決成立 15年5月より施行予定 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の 向上を図ることを目的とする。 (国民の責務) 第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 第二章 基本方針等 (基本方針) 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 六として 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項 第五章 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。 解説 1.対象となる場所について 「その他」の中に下記が含まれると解釈します。 A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店) B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など) C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など) D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など) E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など) F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口 さらに、 「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布により平成27年6月1日から、以下の項目が施行されました。 受動喫煙防止措置の努力義務 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となりました。 如何でしょう。

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  • スタバに務めるとか、、、 、。

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