診療情報提供料(1)に「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。」と規定されています。 そうすると、同じ月にB病院と老人施設C(の医師)へ紹介状を書いたということなので、「紹介先保険医療機関ごとに」1回は算定できますから、どちらの紹介も算定可能です。 (「診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て」という要件はクリアしている前提です。)
なるほど:1
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