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マイナンバーについて

マイナンバーについてマイナンバーでは個人の所得についてわかると聞きましたが 高校生のアルバイトもバイト先にマイナンバーの定時が義務付けられるということで高校生の夜間のアルバイトは法律で禁止されていますがいまだ居酒屋などでは夜間のバイトをしてる高校生も多いとおもいます 夜間でバイトしている高校生はどうなるのでしょうか?

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    そもそも、現在配られている「通知カード」自体、受け取らなくても何ら罰則はない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称「マイナンバー法」に詳しい、弁護士の水永誠二氏が語る。 「通知カードの受け取りを拒否することは可能です。簡易書留で送られてくるだけですから、配達員が来ても出なければいい。受け取らないまま1週間が経過すれば、通知カードは市区町村に戻る。それらの自治体から『受け取ってください』と督促が来ますが、それも無視すれば、3ヵ月で通知カードは破棄されます。 すでに受け取った人は、転居などで記載事項に変更が生じたときにその旨を行政に届けないといけません。ただ届けなくても、特に罰則があるわけではありません」 受け取りを拒否すれば、当然、自分の番号がわからない、ということになる。 そうなれば、政府が宣伝する「利便性」は享受できなくなる。だが、彼らが言うメリットとは、様々な申請の手続きが楽になる、という程度だ。たとえ自分の番号を知らなくても、何らデメリットはない。 マイナンバーの活用・提示が想定されているケースごとにそれを検証していこう。 【会社に番号提出を求められたら】 サラリーマンなら、すでに人事や経理から番号の提出を求められている人も多いだろう。だが実は、応じなくても罰則規定はない。 社会保険労務士の北見昌朗氏が解説する。 「提出を拒否すれば、『出してください』と、経理や人事から督促を受けます。しかしそれでも嫌だといえば、『督促をした旨』を記載した上で、人事は税務署に提出する。税務署はそれを受理してくれます。企業にも提出しなかった社員にも、現状では何ら罰則規定はありません。今後も、提出しないからペナルティを科す、ということはできないと思います」 ただ、あえていえば、国税からマークされるケースはあるかもしれないと語るのは、前杉並区長で一般社団法人国家経営研究会代表理事の山田宏氏だ。 「私はかつて杉並区長として住基ネットに反対しましたが、その後、税務署が頻繁に調査に来るようになりました。もちろん向こうは『関係ない』と言いますが、私からすればそうは思えない」 とはいえ、番号を出さなかった人を一人ひとり調査するとなれば、膨大なコストと手間がかかる。きちんと納税をしていれば、ほとんど心配はいらないということだ。 ■口座との紐付けは不可能 【番号なしで銀行口座は開設できるのか】 預金口座との紐付けは、「公正な徴税」を目的とする、マイナンバー制度の肝。'18年からは任意による紐付けが開始され、その3年後の'21年からは義務化が検討されている。 だが、やはり心配はいらない。前出の水永氏が断言する。 「義務化される可能性があるのは、あくまで新規口座。しかも、これも検討段階にすぎない話です。そして、いま使っている口座を強制的に番号と紐付けをさせるのは事実上不可能。紐付けしなければ口座を凍結するなどという措置は、財産権の侵害にあたり、憲法違反になるからです」 口座との紐付けについては、他にもできない理由がある。『大事なことだけすぐにわかるマイナンバー制度』を監修した税理士の青木丈氏が語る。 「紐付けについては、金融機関もあまり乗り気じゃありません。番号がないと口座が作れないなどと言えば、口座を開設してくれない人が出てくるかもしれませんからね。 番号を提出した際のメリット、しなかった場合のデメリット、共に特にありませんし、預金との紐付けは現実味がありません」 金融機関へ番号を提出する必要がないのだから、当然、従来通りの手続きで、融資を受けられるし、ローンも問題なく組める。 【株の配当や保険金は、番号がなくても支払われるのか】 株取引をしている人は配当を受け取る際に、証券会社などからマイナンバーの提出を求められることになる。だが、これも企業のケースと同じで、提出したくない、と言えばそれまで。証券会社が支払報告書に「マイナンバーを受け取れなかった旨」を記載すれば、税務署は受理してくれる。 保険の場合も、株の配当と同様。保険金の支払いの際に番号を求められるが、提出しなくても何ら問題はない。 【マイナンバーカードがなくても病院の受診や入院はできるのか】 マイナンバー制度の導入が決まって以来、再三にわたって議論されている医療分野。実はこの分野における番号の活用については、まだ何も決まっていないというのが実情だ。 決まっていないのだから、当然、番号は必要ない。ある日本医師会職員が証言する。 「政府としては、医療分野での活用を考えているようですが、医師会から猛烈な反発を受け、制度設計はまったく進んでいません。医師会は、患者の病歴という極めて機密性の高い情報を他の情報と一緒にすることを危険視しているんです。 そのため、厚生労働省は医療分野だけマイナンバー制度から独立させ、『医療等ID』という別の番号を発行する予定です。こんな状況ですから、病院を訪れたときに番号がわからなくて困る、ということはありえない」 ■無視していればいい 【番号なしで年金はきちんと支払われるのか】 医療や保険以上に、多くの人が気にしているのが、年金とマイナンバー制度の連係だろう。年金についても、マイナンバーは必要ない。 むしろ年金の場合は、現状、連係はないほうがいいとされているくらいだ。というのも、今年5月に日本年金機構が起こした、125万件もの個人情報流出事件により、マイナンバー制度とつなげる作業は完全にストップしているからだ。 事実、日本年金機構は現在、年金請求の際に住民票を提出するときは、「番号を記載しないように」と呼びかけている。 来年1月からマイナンバー制度と連係するはずだったが、1年5ヵ月の延期が決定。そして今後も、番号が必要な状況にはならないと語るのは、「共通番号いらないネット」代表の白石孝氏だ。 「連係が始まれば番号は勝手に割り振られ、我々の年金は政府によって一元管理されます。それ自体が気持ち悪いという意見があるかもしれませんが、一般市民が何かしなければならない、ということはありません。もちろん、番号の提示が必要な場面もない。 個人番号カードを作れば自宅から年金の支給額を確認できるようになると言われていますが、それも毎年来る『年金振込通知書』を見ればわかることですからね」 給与所得、口座開設、社会保障分野……様々な分野でマイナンバー制度の活用を見てきたが、番号が必要になる場面はない、ということがわかっただろう。マイナンバーは「受け取り拒否」をしても問題はないのだ。 しかしそれでも、来年1月から個人番号カードによる制度運用が始まれば、面倒なことになるのではと、不安が拭い切れない人もいるだろう。 心配はいらない。マイナンバー制度推進を統括する、内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充氏が保証する。 「端的に言えば、個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。そもそも、持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。持っていなくても、行政サービスから除外されるということはありません。従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」 国民の理解を得るために、政府は必死に「利便性」を主張し続けている。だが、マイナンバー制度のそもそもの目的は、あくまで「行政の効率化」と「徴税強化」。つまり、国民ではなく、政府のための制度だ。 「通知カード」が届いたからといって焦る必要はない。無視していれば、それでいいのだ。

  • 高校生でもアルバイトでの収入申告はされており、一定以上の所得があれば当然税金もかかります マイナンバーでは収入や税金などが分かるのであって実際に働いている時間などは分からないですよ ですから勤務先は分かってもシフトが分からないのであれば今まで通りではないでしょうか

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  • マイナンバーを用いて税務署に所得の申請をする際に労働時間などは報告しません。 ですから、労基署の調査が入らない限りは問題にはなりません。 ただし所得の関係で働きすぎていたり、親御さんが生活保護等を受給していたりすると別の問題が発生しますので注意が必要です。

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