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警備員のアルバイトをやろうかと思っています。 約2年前まで警備員をしてたのですが、違う仕事につきやめました。(その…

警備員のアルバイトをやろうかと思っています。 約2年前まで警備員をしてたのですが、違う仕事につきやめました。(その時は現任教育も受けてました) 約2年たち、また土日だけでもアルバイトで警備員しようかと思うのですが、新任教育はまた受けないといけないのでしょうか? また、必要だとすると、前と同じ会社でアルバイトすれば必要ないのでしょうか? 現任教育だけでいいのでしょうか?

補足

資格はないです。 新任教育は、初めて警備員をやる前だったように思いましたし、繁忙期だけバイトに来るような警備員も現任教育のみだったように思うので、もう受けなくていいかと思ってました。 どれだけ期間が開いていたら新任教育が必要 など決まりがあるのですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は指導教育責任者の有資格者です。 あなたは資格を有しない、経験者とのことですが、「最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であること」という条件を満たせば、 10時間の教育を受けるだけで済みます。(通常の未経験者は30時間) ただ、「当該警備業務」に限ります。 施設警備の会社しか働いたことがないのに、交通誘導の警備会社に就職すると、「当該警備業務」ではない、ということになります。 同じ会社か違う会社かで区別されるのではなく、警備業務の種類によって区別されるのです。 しかし、現実は、つい昨日まで他の会社で働いてた、バリバリの経験者であっても、30時間の教育を課す会社が多いです。 ましてあなたはブランクがありますから、まずよほどのことが無い限り、減免にはならないでしょう。

  • 最近の 3年間に 1年以上の従事経験があって資格者でないなら新任教育の基本教育を 5時間以上、業務別教育を 5時間以上受ける必要があります。 該当しなければ経験者であっても教育教育と業務別教育をそれぞれ15時間以上、計30時間以上受けなければなりません。

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  • 新任教育の教育時間は警備業法によって決まっており、免除されるのは当該業務の有資格者のみです。 繁盛期だからとかは関係なく、補足の内容が事実なら警備業法に違反している事になります。 正規の手順を踏めば質問者さんは資格なしですが経験者なので『最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であること』に該当していれば『基本教育5時間以上、業務別教育15時間以上』になります。 しかし経験者だが1年未満の方、あるいは離職して3年以上の方は1から新任教育を受ける必要があり『基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上』になります。 まぁ質問者さんの会社だったら普通に教育無しで現場に行かされそうな感じですけどね。

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  • 指導教育責任者や各種警備の資格は何か持っていますか? 持っていない場合新任教育が必要になります。前に勤めていた会社に再就職する場合でも違う会社に就職する場合でも無資格者は現場に出るまでに新任教育を受けなければなりませんよ。

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