解決済み
給与支払報告書について質問です(TT) 私は今大学生なのですが、2つのアルバイトを掛け持ちしています。 1つは、給料は銀行振込で給料明細もあり、大手までとは行きませんが小さいチェーン店です。 もう1つは、給料は手渡しで給料明細はない 個人経営の居酒屋です。深夜手当がありません。 今年収入が103万円をほぼ確実に超えてしまいます。 103万円を超えれば税がかかるのは知っています。親には負担をかけたくありません、 そこで質問なのですが、 居酒屋のほうのバイトが深夜手当がなく手渡しなのですが、給与支払報告書は提出しているのでしょうか。 私としては良くないことではありますが、提出してないほうが103万円を超えたことにならないので嬉しいのですが…。 深夜手当は与えないといけないと決まっているのに、与えてないので、そのような店でも給与支払報告書を出して問題ないのか… だからもしかしたら給与支払報告書は提出していないんではないか… などと考えてはいるのですが…。 とても悩んでいます。 回答よろしくお願いします…(TT)
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給与支払報告書じゃなくて支払調書ですね。 お店というのは給料を払った分税金が安くなりますから、支払調書を税務署に出さないことはほぼ無いと思います。 尚、深夜手当云々は支払調書には関係ないです。 (トータルでいくら払ったかしか記載しない)
給料が手渡しであろうと毎年後半くらいから各従業員の住所を管轄する税務署から従業員に支払った給与額を記入して提出するよう通知書が来ます。 深夜手当てを払っていない件は「労働基準監督署」・報告書の提出の件は「税務署」で基本的に管轄が違うので別問題になってきます。 なので、給料が手渡しでも事業者は報告する義務があるので掛け持ちしている両方の給与額はちゃんと報告されてしまいます。
バレなきゃ脱税OKという思考回路が理解不能 そもそも2箇所給与でメインの方は大手みたいだから年末調整するだろうけど、サブの給与が20万超なら確定申告、20万以下でも源泉徴収が乙欄でなければ結局確定申告しなきゃいけないでしょ。20万以下乙欄なら所得税の還付申告を放棄しても住民税の確定申告は必要だから給与支払報告書の提出の有無など関係なく、あなたが脱税するかしないかの問題でしょう。
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