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派遣社員の育休延長について質問です。 支給認定という新たな制度が出て来て混乱しています。 子供は27年4月20日…

派遣社員の育休延長について質問です。 支給認定という新たな制度が出て来て混乱しています。 子供は27年4月20日産まれ、 派遣先との契約は産休取得直前で切れ、現在育休中です。仕事先が近隣で見つからないため、できれば育休・給付金の延長をしたいと考えています。 <質問> 1 支給認定は「休職中」で申請すればもらえるのでしょうか?もらえない場合もあるのでしょうか? 2 支給認定の期限は認定後3カ月となっています。 28年度の保育所申請が27年11月に自治体であり、その際一緒に支給認定も申込をします。 結果が28年2月にでるのですが、育休延長をするために再度支給認定の申請が必要でしょうか? 宜しくお願いします。

補足

※訂正と補足です。 >1 支給認定は「休職中」で申請すればもらえるのでしょうか? →正しくは「求職中」でした。すみません。 >2 結果が28年2月にでるのですが、 →保育所入所可否の結果が2月に出る、という意味です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    よくわからないのですが、 あなたは「派遣社員」で「育休」をもらっている状態ということでよろしいのでしょうか? それであれば保育園の申込には「育休中」で申込みます。 それ以外では申し込めません。 さらに言えば、育休手当のの延長は 「保育園が決まらないこと」が条件であって 「近隣に仕事が見つからないこと」では延長できませんが。 大体、育休はいつまでの予定で取っているのでしょうか? 1歳の誕生日まで? >1 支給認定は「休職中」で申請すればもらえるのでしょうか?もらえない場合もあるのでしょうか? 育休中ならそのようにしか申請はできません。 >2 支給認定の期限は認定後3カ月となっています。 いつから3ヶ月ですか? >結果が28年2月にでるのですが、育休延長をするために再度支給認定の申請が必要でしょうか? 育休をいつまで取っているのかわからないため、 いつの時点で延長となるのかわかりません。 もし1歳の誕生日まで育休を取っているのなら 2月に出る「不承諾通知書」が延長手続きには必要です。

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