解決済み
民事信託士試験って、受験資格が弁護士、司法書士にしか無いという認識ですが、合っていますか? http://www.civiltrust.com/pdf/kenteiannai.pdf
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「第一期生」に関しては、受験資格の要件となる講習会の対象が司法書士・弁護士に限定されたようですね。 ただし今後に関してはそうでもなく、弁護士でも司法書士でもなく、また推進センターの社員でもない人にも受講チャンスがあるよう読める内容ではあります。 http://www.civiltrust.com/pdf/2015seminar.pdf (pdfファイルです) ですが、実際の話として弁護士・司法書士が集う講習会に、そうした諸氏と同等の力量を自称できる人なら自己アピールは可能でも、その自信がない人に受講申し込みの勇気が湧くかの問題になりそうで、事実上は弁護士・司法書士の独占領域と解することが適当かと思います。 ※推進センターの社員になる条件が「理事会の承認を得ること」である以上、入会するだけでも相当敷居が高い組織との覚悟が必要そうですね… ※つい最近、この資格についての別の質問に答えまして、「弁護士の非弁活動に踏み込む領域が多々あるため、試験の難易度が相当なものになる可能性」を挙げましたが、「相当なもの」程度では済まない感じですね、こうした資料を検討する限りでは…(苦笑)
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