解決済み
私の息子は勤め先の労働条件が劣悪の為退職を申し出ましたが、就業規則で3ヶ月前に申し出しないとすぐには退職出来ないと言われました。その就業規則もはじめて見せられて困っています。この就業規則に従わなければならなのでしょうか。息子は柔道整骨師、鍼灸師で整骨院で働いています。
178閲覧
退職の話の際に就業規則を初めて出すとは、結構なブラックですね。 期間の定めのない雇用契約の場合(正社員)は、 民法(第627条)により、 退職の自由が保障されていて、社員が退職届を提出して 2週間が経過すれば、退職が成立することになっています。 ですから、就業規則にどう書かれていても、辞表を出して 2週間経てば辞められます。 就業規則に違反すると言われても、労基法(第16条)により、 違約金を定めたり、損害賠償をしてはダメとされているので、 そのことでお金を取られることもないです。 期間の定めのある雇用契約の場合は、 期間満了まで辞められなかったり、 損害賠償を求められることもありますので ご注意を。
法的には14日前までに申し出れば問題なく退職できます。法律は就業規則に優先されます。従って、就業規則に従う必要はありません。 もしトラブルが起きれば、労働基準監督署に申し出てください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る