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失業保険に関しての質問です。 たくさんの方々が質問されておりますが、自分自身の状態での回答を求めておりますので質問させ…

失業保険に関しての質問です。 たくさんの方々が質問されておりますが、自分自身の状態での回答を求めておりますので質問させていただきます。 私は結婚を機に会社を退職し、現在は専業主婦です。 夫は自営業でコンビニ経営をしており、今後は手伝うことになっています。 失業保険を受給する際に家族の仕事を手伝う場合にも申告が必要とのことですが、無給で働く時間は三時間程度の予定です。 夫から直接小遣いとしてお金をもらうので仕事をした上では給料としては支払われず無給となります。 不正受給は避けたいので申告をするつもりですが、こういった場合は満額支給に該当するのでしょうか? あとは支給時期などが遅くなるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    失業手当受給期間中のアルバイトについては以下です。 ①:週20時間以下で1日4時間以上:働いた日数分が後に繰り越され、その日数分の「失業手当」は後でもらえます。 ②:週20時間以下で1日4時間以下:週5日以上働いたことになりますから、それで得たお給料の金額により繰り越しか減額かが計算されます。 ③:週20時間以上:再就職とみなされます。 ただしあなた様の場合は、ご主人から直接小遣いとしてバイト代が出るので、痕跡が残りませんから調べようがないと思われます。でも「不正受給」が相次いで摘発されてる状況なので、➀で申請しておいたらいかがでしょうか?

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