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扶養から外れない方法を教えてください。 パート主婦ですが、115万の収入がありました。副業で塾をしています。塾の収入は…

扶養から外れない方法を教えてください。 パート主婦ですが、115万の収入がありました。副業で塾をしています。塾の収入はいくらまでなら、扶養に収まりますか。 収入とは経費を引かない金額なのか、引いた金額なんでしょうか?合わせて教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養対象だと思われますが、自営の場合は必要経費を控除します。 原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。 給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額 各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額 自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額 雇用保険の失業等給付 日額×360日 健康保険の傷病手当金 日額×360日 その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額 と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。 とにかく、認定対象者の現状により判断します。 将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されれば、被扶養者になること ができます。 障害厚生年金受給者や60歳以上の認定対象者に関しては、130万を180万に入れ替えてください。

    1人が参考になると回答しました

  • パート収入115万円+副業として塾ということでしょうか。 社会保険の扶養となる(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者となる)には 年間収入が130万円以内ということになっています。 年間というのは将来に向かって1年間ですので、過去の実績というわけではありません。 給与であればまさに収入ですが、事業については収入-経費の額で考えます。 税法上の扶養親族ということであれば、合計所得金額が38万円以下が要件です。 給与であると収入が103万円を超えると給与所得額が38万円を超えますから、 パートのみで条件を満たさなくなっています。

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  • すでに扶養家族から外れていると思います。 年間収入が103万円以上だと扶養家族から外れたはずです。 パート収入の他に塾の収入があると言うことですか? 複数の収入源があると確定申告が必要になります。 健康保険や年金も国民年金、国民健康保険にする必要が出てきます。 収入とは、税金や保険料、必要経費などを全く引いてない額をいいます。

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