教えて!しごとの先生
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雇用形態について教えてください。 雇用契約書に以下のようなあります。 契約期間:2015年○月○日~2016年○…

雇用形態について教えてください。 雇用契約書に以下のようなあります。 契約期間:2015年○月○日~2016年○月○日(1年間になります) 雇用形態:正社員 自己都合退職の手続き:退職する6ヶ月以上前に届け出ること 雇用期間に定めがあるにも関わらず、正社員というのはどういうことでしょうか。 現在退職を考えているのですが、どちらに則って退職手続きをすればいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます! 採用当初の条件と現在の条件が会社側から変更され、給与の減額などで生活が苦しくなった場合は退職の理由となり6ヶ月を待たずに退職することはできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働法において「正社員」の定義はないので、どんな雇用形態をもって「正社員」と呼ぶかは各社の勝手です。一般的には、期間の定めのない労働契約を結んだ者を正社員といいますが、貴社の場合はそうでないだけです。想像ですが、短時間労働者(いわゆるパート)以外の労働者を正社員と呼称しているのではないでしょうか。 なお、有期契約であるのに「自己都合退職の手続き:退職する6ヶ月以上前に届け出ること」とあるのは、期間満了前に自己都合で辞める場合のことでしょう。よって、期間満了で辞める場合はこの限りではありません。

  • 勿論直ぐに辞めれます、正社員で1年契約は普通です、 退職6ヶ月前の届けは、有給・ボーナスなどを普通に受領出来ますよの意味です、拘束力は有りません。 給料減額などは退職の正当な理由でしょう。

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