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一級建築士の受験資格について 一級建築士の受験資格で「その他国土交通大臣が特に認める者(平成20年国土交通省告示745…

一級建築士の受験資格について 一級建築士の受験資格で「その他国土交通大臣が特に認める者(平成20年国土交通省告示745号ほか)」とありますが、どのような人を意味するのですか? 上記内容の建築実務の経験年数も所定の年数と書いてあるだけで、具体的な資格が読み取れません。 因みに、建築系の高卒や指定科目以外の高専卒なども受験可能なのでしょうか? ご存知の方は教えてください。 申し訳ありませんが、問い合わせ先を教えるだけのご回答や告示の内容を閲覧できるページの貼り付けは、ご遠慮下さい。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築系の高校卒の場合は、実務経験3年で二級建築士の受験資格が得られます。二級取得後に4年間の実務経験を積むと一級建築士の受験資格が得られます。高卒の場合は二級を取らずに一級を受ける事は出来ません。 高専の場合は、二級を取らなくても、4年間の実務経験で一級の受験資格が得られます。 最初の質問については、かなり特別な理由が無いと国土交通大臣に認められる事は無いと思います。法律はその様な逃げ道を用意しておかないと、100%出来なくなってしまいます。それで認められた人が今までいるかどうか…。 建築基準法や施行令などには、その様な文章は、よく出てきます。あまり気にする所では無いです。

  • 告示を見てくださいとしか言えないのですが分りやすく説明すると受験資格の学歴に記載されていない学校(防衛大学校や専修学校)で建築に関する学歴を有する者を言います。 また平成21年より受験資格の要件に追加された建築設備士もカテゴリでは大臣の認める者(ただし実務経験4年以上)に該当します。 姉歯事件前は学歴の要件はあいまいでしたが、法改正後は建築に関する学歴に統一されていますので試験機関のサイトに記載された学校及び専攻科でなければ受験できなくなりました。

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    知恵袋ユーザーさん

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