解決済み
労働、雇用の法律に詳しい方☆ 休日、お給料面などが初めに提示された雇用規約と違い、退社した場合は会社都合の退社にはならないのでしょうか?ネイルサロンに勤めていたのですが、 初めに提示された雇用規約が ・休日週2日、夏期休暇3日、年末年始12/30〜1/3 →実際は週2日の休み、1年目は夏休みはとるなといわれ、年末年始3日のみ。2年目年末年始5日間ありましたが、その分12月に2日間休日返上で働かされ、その分の手当てなし。夏休みもこっちが催促しないとくれないところでした。 ・給料 基本給+歩合給 →去年の12月から全く計算があわずトータル3万くらい少ない金額しかもらえていません。給与明細と振り込まれてる額が違ったり、給与明細自体の計算が間違っていたりで、差額を計算し、給与明細と通帳を提示しても差額を全額もらえずちょろちょろ意味のわからない額を支払われる感じでした。給与が異なった場合すぐに伝えても謝罪もなく「税理士さんが振り込んでるからー」と言われ何もかも税理士のせいにしますが、税理士さんは給与支払、家賃振込、雇用保険料の手続きなどをするのはありえるんですか? 今年の3月に社長に上記のことを抗議した時 「夏休みとればよかったのに」「そんな事気にしてたの?全然払うよ」と言ったのに 後々給料明細の備考欄に「税理士に相談したところ決済が終わったので12月の2日分の給料は支払ません」とかかれていました。 不審に思い自分で調べたところ「給料のことに関しては2年前までさかのぼって請求できる。」と書いてありました。 それを言っても「雇用規約に記してあったのは休み貯めで取るという意味です。ネイルサロンは休みは休み貯めじゃないとダメと最近知ったので。」と言われました。 そんな法律あるんですか?ちなみに前職はそんなこと言われたことないです。 雇用規約が変わる時も社長が口頭で説明し、それを自分達でメモを取るという感じで あとから「そんなこと私言ってない」と社長からキレた電話がかかってきたりするので、 「条件が変わる時は書面に残して欲しい」と言っても実行はしてくれませんでした。 本当に最悪な社長だったので訴えたいくらいです。でも訴えるには額がめちゃ少なすぎるので… 家賃滞納、ガス代滞納、電話代滞納、給与支払の遅れ、雇用保険料の年度更新されていないと催促の電話がお店にかかってきたり、これは自己都合になりますか? ただ規約に退社希望の場合は2ヶ月前に申告すること。と記されていたので 社長に6末で辞めたいと申告したのが3月。返事がなかなかもらえなかったの8末で辞めると伝えたのが5月1日 承諾を得たのが7月15日、辞める1ヶ月半前でした。 そこからスタッフ、お客様に伝えて退社したのですが、私が伝えるのが遅かったからみんな夏休みがとれないから出勤して。と言われました。 他のスタッフやお客様に多大なるご迷惑をおかけした事はわかっていますが、出勤しないといけないのでしょーか?全てを私のせいにしていることに憤りを感じます。 早く申告していた分、自分で次の仕事を探すことはかのうだったはず、となり自己都合でしょうか??
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「会社がひどいから辞めた」という自己都合ですね、これは。 会社都合というのは解雇とか倒産して・・・とかごく少数の例のみです。 知恵袋を見ていて思うのは「会社都合」「自己都合」という言葉を「自己都合で辞めるにいたった理由が会社にあるか、自分にあるか」という意味であると間違って理解している人が多い気がします。 質問者さんもそんな勘違いをされている一人ではないでしょうか?
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