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半年の試用期間が1年に延びた場合どのような不利益がありますか?

半年の試用期間が1年に延びた場合どのような不利益がありますか?

補足

本来なら10月から正規雇用となる場合が来年4月からとなった場合、 4月の昇給がない以外に何か不利益はありますか? 試用期間中、期間後の解雇はよっぽどの場合以外はないみたいなので、 今回はそこは気にしていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間とは労働基準法で細かい規定があるわけではないので 会社によって試用期間の定義が変わります。 具体的な条件を書かないと この質問だけでは何とも答えようがないですね…。 ただ試用期間中である場合はテスト期間であるだけに、 正式に採用されている場合に比べてはるかに労働者の立場は弱くなります。 もちろん試用期間だからといって会社はどんな理由でも解雇してよい、 という訳ではありませんが、 例えば協調性が無いとか、書類に不備が多いとか、 客観的に見て仕事に影響すると思われる要素があれば 比較的簡単に解雇されてしまう可能性が高いので気をつけましょう。 試用期間の長さについて法律上の制限はありませんが、 一般的には3ヶ月~6ヶ月くらいだと思います。 試用期間が長くて得することなど1つもないので 長い試用期間を設定している会社は避けた方がいいです。 また、試用期間の長さというのは 労働者にとっては非常に重要な労働条件の一つなので、 会社は就業規則や契約書などにその期間を明記して 労働者と契約を結ばなければなりません。 期間をきちんと定めていない場合は 試用期間そのものが無効ですし 契約条件である以上、労働者の同意が無い限り延長することもできません。

  • 賃金が少しも上がらず、扱き使われ、挙句の果ては、必要なしで、放り出されるでしょう。 試用期間の法律による規定はありませんが、それらしきものは、労基法21条にある予告不要の入社2週間のようです。それ以上は、即解雇には30日の予告手当です。 試用期間中は、誰もが不安一杯で就労しています。いい仕事など出来る環境じゃないです。ですから、最長でも3ヶ月という声があります。 半年なんて最初から莫迦にした雇用です。

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