解決済み
私の勤務先が休憩時間なし(なにかあれば、すぐ仕事に取りかかるいわゆる手待ち時間しかない)なのですがこれって労基法違反ですよね? もちろん8時間以上労働です。 それでも、給料は休憩時間分を引かれています。 辞める時などに請求できるのでしょうか?
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>私の勤務先が休憩時間なし >(なにかあればすぐ仕事に取りかかるいわゆる手待ち時間しかない) >なのですがこれって労基法違反ですよね? >もちろん8時間以上労働です。 >それでも、給料は休憩時間分を引かれています。 ********************************* はい、そういう手待ちは労働基準法上の【労働時間】です。 (※)(実例と判例は、後述します)。 ゆえに、仰せの通り【休憩無し】の状態なので【労働基準法違反】です。 労働基準法第34条第1項の【休憩時間】は、下記の通りです。 ・労働時間が6時間を超える場合は、45分間以上の休憩を与えよ。 ・労働時間が8時間を超える場合は、60分間以上の休憩を与えよ。 ********************************* >辞める時などに請求できるのでしょうか? はい、できます。方法は、下記の通りです。 なお、賃金債権の消滅時効は=2年なので、そのつもりで請求しましょう。 ***************** まず、日常やっておくべきこととしては、【無休憩=労働時間】の事実 が判読できる、ご自身の直筆メモ/業務日誌のコピー/などの物的証拠を備蓄しておきましょう。 ***************** なお、請求権利を社内で明示するために、在職中に最低1回(以上)は、会社に対する請求行動をしておきましょう。「給与担当部署のしかるべき管理職=人事労務課長~総務部長~勤労本部長~社長」に対して、口頭で「全額きちんと支払って欲しい」と要求する、です。可能ならば、やりとりを録音しておきましょう。 ***************** それでラチがあかなかったら、(会社と気まずくなるかも知れないので、退職後にでも)【内容証明郵便】で請求することですね。請求事実が手元に残ります。 http://homepage3.nifty.com/tk-9393/naiyou.html 【配達証明】も付けておくと、配達日証明も手元に残ります。 ***************** それでもダメだったら、 労働条件トラブルの被害者のための「相談先と対処法」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960 ①~⑤のどれか着手なさることを御検討ください。 【無休憩=労働時間】の【金額が多額】ならば、 ⑩【少額訴訟】も視野に入れましょう。 ********************************* (※) 冒頭に既述の、労働基準法上の【労働時間】の【実例と判例】は、下記の通りです。 ***************** 【仕事上の手待ち休憩時間】は【労働時間】である。 ↓ 【客の途切れた時などを見計って適宜休憩してよいとされている時間】は【仕事上の手待時間である】ので【労働基準法第34条規定の休憩時間ではない】ので【労働時間】である。 ↓ 【判例】=大阪地判/昭和56.3.24/すし処「杉」事件 http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/099.html ***************** 【仕事上の待機時間】は【労働時間】である。 ↓ 【いつなんどきでも仕事出動できる体制にある状態】は【労働から解放されておらず】かつ【会社の監督下にある状態は】【労働時間】である。 ↓ 【判例】=北九州市営バス事件/福岡地裁/2015.5.20 tp://www.sankei.com/west/news/150520/wst1505200056-n1.html URLの頭にhtを入れて、サイトに飛んで下さい。 (ヤフー規定でURLリンク3個までなので、頭のhtを除去しています) ***************** 【会社の指揮命令下】や【仕事直結の動き】は【労働時間】である。 ↓ 【会社の指揮命令下にある状態】や【仕事に直結する動きをしている状態】は【休憩時間】では無くて【労働時間】である。 ↓ 【判例】=三菱重工長崎造船所事件/最一小判/平12.3.9 tp://labor.tank.jp/f/qa/24-07.html URLの頭にhtを入れて、サイトに飛んで下さい。 (ヤフー規定でURLリンク3個までなので、頭のhtを除去しています) ********************************* 質問者さんのご勤務環境に、仮眠や夜勤や宿直が有るのかどうか不明ですが、念のため、それについても書いておきます。 ***************** 【仕事から解放されていない仮眠時間】は【労働時間】である。 ↓ 【名目上は仮眠時間であっても】【いつなんどきでも仕事出動できる体制を整えつつ】【緊急出動したり】【電話対応/必要な監視/を実施しつつ】【飲酒も禁止されている】状態は【仕事から解放されていない】ので【労働時間】である。 ↓ 【判例】=大星ビル管理事件/最一小判/平14.2.28 tp://blog.livedoor.jp/sialw/archives/28034713.html URLの頭にhtを入れて、サイトに飛んで下さい。 (ヤフー規定でURLリンク3個までなので、頭のhtを除去しています) ***************** 【夜勤】は【労働時間である】が、【宿直】は【労働時間では無い】。 ↓ ↓ 【宿直】は【労働基準法が適用される夜勤】では無い。 ↓ 【宿直】は【ほとんど労働する必要が無い状態のもと】で【念のために寝泊まりすることである】ので【労働基準法が対象としていない事象である】。 ↓ 【宿直】は【労働基準法が直接適用される「夜勤」とは違って】【時間外手当の免除/深夜手当の免除/法定労働時間規制の免除/休憩の免除/36協定の免除/等々】会社にとって好都合な低コストの勤務体制です。 ↓ ↓ その代わり、会社には下記①②③の法的義務が有ります。 ↓ ①宿直を行わせるには【労働基準監督署長の許可】が必要。 (労働基準法施行規則第23条) ↓ ②ベッドと布団などの【きちんとした睡眠設備の設置】。 (旧労働省の通達/昭63.3.14/基発第150号) ↓ ③【ほとんど労働する必要のない環境】(時おりの電話応対、簡易事務、構内巡視、非常事態の連絡通報、程度)。 (旧労働省の通達。昭22.9.13。発基17号) ↓ 【判例】=検数協会名古屋事件/名古屋地裁/昭40.10.18===「宿直又は日直勤務で断続的な業務とは、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務である」 ↓ ↓ ∴【夜間に忙しく仕事をしている状態】は【もちろん宿直では無くて】【労働基準法の適用】を受ける【夜勤】です。もちろん【夜勤】に対しては【深夜手当や時間外手当ほか労働基準法のすべての規定が適用されます】。 ********************************* 以上です。 頑張って下さい。ご健闘を祈ります。
仕事が無い時間帯、つまり手待ち時間に交替で休憩すればいいのではないですか? 全く、仕事漬けで休みもなしでは困りますが、仕事が無い合間の時間帯で休めば、それも休憩ですよね。 みんなで話しあって、交替で休むようにしたらいいのではないでしょうか? 会社も仕事が無い時に休憩することに反対はしないでしょうからね。
それを強制させられるのなら違反ですね。 きっちり記録を取って労基へ通報しましょう。
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