解決済み
労働契約について質問です。春に転職し、制作職についています。裁量労働制の契約ですが定時が10:00-19:00で指定されています。専門業務なので残業は毎日あたりまえのようにあり、朝を迎えることもあります。前日遅くまでだったときは11時などに出社してもいいという曖昧な風潮があります。フレックスだからと社長はいいますが、フレックス制と裁量労働制は併用できないことになっているとおもいますし、残業代や割増賃金は1円もでていません。これは労働違反になりますか? また、年間休日が制作職は105日なのに対し、営業と経理は125日で10:00-18:00です。残業は一切ありません。同事業所で年間休日が違うというのは労働基準法で成り立つのでしょうか? 賃金も制作職の方が低く、経理曰く、裁量労働制は年間休日105日と決められている、営業と経理は裁量労働制に適合しないため土日祝休みであると言っています。本当でしょうか? 納得できないので近々社長に話をしたいと思っていますが(社長はそういった労働に関することには無知で全部その経理に頼んでいるため経理の人が自分のいいようにしている)、勢いで言うと支離滅裂になりそうなので、どのように説得したらいいかご教授いただけませんでしょうか?
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「定時が10:00-19:00で指定されている」のであれば、裁量労働制ではありません。 また、お仕事が制作職とのことですが、専門業務や企画業務に該当しないのであれば、そもそも裁量労働制の対象とすることはできません。 会社が裁量労働だと言っていても、実質的に裁量労働制ではない以上、通常の労働時間管理が必要となり、1日8時間という法定労働時間を原則としなければならず、これを超えた労働時間に対しては時間外労働手当の支払いが必要となります。 休日については、職務によって休日日数を変えることは法律上問題ありませんが、裁量労働制が年間休日105日と決まっているわけではありません。 ご相談内容だけでは、お仕事の内容がはっきりわかりませんので、断定は出来ませんが、労働基準法違反である可能性が高いですから、一度所轄労働基準監督署にご自身の労働条件と実態を説明して、どこが法令に違反するのかを確認されてはいかがでしょうか。 そうすれば、ご自身の主張すべき事が整理できるはずですから、社長に対して間違っている事、改善すべき事を伝えることができると思います。
違反です。 仕事の記録をつければ対処できると思います。 記録をつくって労働基準監督署や個人加盟ユニオンや労働NPOに相談して見るとよいと思います。 記録は『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 を使うのがよいと思います。 書くべきポイントがわかりやすく解説されていますから、解説どおりに書き込むだけで、誰でも証拠能力のある記録が作成できます。 こちらに請求実例が紹介されています。 http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-7.html
「フレックス制と裁量労働制は併用できないことになっているとおもいますし」そのとおりですね。 まずは今の業務が裁量労働に該当するのかどうかから再度確認してはどうでしょう。
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