解決済み
造船法でお聞きします。平均潮高時における陸上耐圧部とは、どこの何の意味なんでしょう?? 長さが40m…全く理解出来ません。想像すら出来ません。 説明よろしくお願い致します。
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船法施行規則第2条 法第3条第1項の設備は、下記の各号に掲げるものとする。 1 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが50m以上のものに限る。) おそらく、ご質問はこの箇所だと思います。 船を製造修理する造船台で、平均的な潮高時にときに、造船台が海水に浸からず、船がそのまま乗っかっている、台と船底が接している部分ですね。「陸上」「耐圧」という言葉から連想してください。(満潮になると海水が流入して、船が浮かんだ状態になるかもしれません)。 なお、平均的な潮高時に、せきとびらで、海水を排出できてしまう台面なら、その部分も「陸上耐圧部」に含めるということですね。 なかなか、適切な図がないのですが、コチラの造船台のイラストで、4番の船が陸にある絵を想像してください。平均的な潮高時にときに4番のような状態です。 http://mailsrv.nara-edu.ac.jp/~asait/kuiper_belt/canal2/patent_slip.htm
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