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失業保険についての質問です。 妊娠がわかり、産休まで仕事を続けまた復帰できたらと思っていたのですが 仕事ができる…

失業保険についての質問です。 妊娠がわかり、産休まで仕事を続けまた復帰できたらと思っていたのですが 仕事ができる状態ではなくなり、やめてしまいました。受給資格の延長を行い、今は貯金を崩しながら生活しています。 ここで、気になったのですが、失業保険の受給資格に 「妊娠・出産・育児の場合は→求職申込日の前日まで 出産日の翌日から8週間経過していること及び育児の依頼先があること」 となっていますが、育児の依頼先とは両親でも大丈夫なのでしょうか。 私自身、幼稚園に通っていたこともあり、子供にもそのようにしてあげたいので 仕事を探しながら、それまでは両親にも手伝ってもらうことを考えています。 このことを伝えれば、失業保険がもらえるのでしょうか。

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回答(1件)

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    育児を身内などに助けてもらうということでも、「育児の依頼先があること」は十分満たせます。延長を解除するときにどう伝えるのかはわかりませんが。それは折を見てハローワークに聞いてみましょう。復帰しようというころでいいですけど。変わるかもしれないのがお役所ですから。 保育園も、延長を解除するんなら申し込めると思います。お役所に聞いてみるといいです。 「仕事ができる状態ではなくなり」というのは退職前に欠勤したとかはあるんでしょうか? 妊娠でも傷病手当金は出るらしいですから、会社と健康保険組合に聞いてみましょう。会社だけだと「いや、出産手当金(とか何とかいうやつ)は妊娠で産休すれば出るけど、あなたの場合は期間が早かったからでないと思うし、傷病手当金って病気じゃないから・・・」とか言われても、知らないだけでしょうから組合にも聞きましょう。 在籍中に傷病手当金を申請できる状態になっていて、継続して1年以上協会けんぽの被保険者であったなら、退職後ももらえます。 仕事ができない状態だから延長できるわけですから、基本的には働いちゃいけないわけですが、内職程度(たぶん、月5千円くらい)であればやってもいいはずですからハローワークに聞きましょう。 そういう話は「退職ママ」でググると退職がらみじゃない話もいっぱい出てきます。そっちの方がたぶんわかりやすいし、質問できるサイトもあります。 延長の解除は適切な時にしましょう。最終在籍日から3年経ったらしないといけないくらいに思っていたほうがいいです。間違うと給付を受けられなくなるという事例は案外多いようです。

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