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自己都合で退職した場合、三ヶ月間の給付制限がありますが、公共職業訓練を受ける人はすぐ失業保険を貰えるんですよね? ただ…

自己都合で退職した場合、三ヶ月間の給付制限がありますが、公共職業訓練を受ける人はすぐ失業保険を貰えるんですよね? ただその訓練が一ヶ月で終了してしまった場合はその後どうなるのでしょうか?失業保険の給付は一ヶ月で貰えなくなってしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限は無くなり、入校日の翌日からカウントが始まります。 支給日については学校により若干変わるみたいですが、末締め翌月15日前後給付がベターみたいです。 訓練終了後貴方に給付日数が残ってたら給付されます。 大体は失業保険最低支給期間の3ヶ月~、が多いので貴方が考えておられる1ヶ月の訓練の意味がわかりかねます。 1つは辞めた場合、職業訓練は本来就職を有利に進める為にいくものなので、就職決まって退校以外は、恐らく再度支給は難しいです。 何故なら職業訓練自体が失業保険以外の別の税金を貴方の為に使うわけですから、失業保険以外にハローワークは支出する事になります。 なので、合わないから辞めてすぐ次の訓練、と出来ない仕組み作りがなされており、1度職業訓練を受けるか就職一時金を貰ってしまうと約3年間は権利を剥奪されます。 もう1つは、失業保険対象外の支援訓練【失業保険が貰えないが就職を目指す人が受ける訓練】を受けようとしている。 あとはフォークリフト等の短期だが職安の補助金対象訓練を誤って失業保険対象訓練と勘違いして受けてる可能性があります。 よ~く相談して決めてくれる?

  • 訓練を受ければ、失業保険はもらえるようになります。 訓練開始後は、給付制限がなかったものとして扱われるようになります。 ですから、訓練終了後、失業保険の給付日数がなければ、雇用保険は終了です。 訓練終了後も給付日数があれば、その日数が継続してもらえます。

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