解決済み
国交省の通知で、「建設業許可事務ガイドライン」というのがあります http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka-g.pdf これのP17に、 「③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務 所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により 専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)」 と記載されています。 そのまま読むと意味が良く分かりませんが、 これは本当はダメですけど、同じ人でも同一会社で同一場所なら認めますよ。ということです。 (補足) こちらの質問の趣旨が良く分からないのですが。。。 設計監理は当然、建築士でないとできないので、建設業法の主任技術者との兼ね合いでしょうか。 建築士の工事監理と主任技術者の役割は違うので、同一でも大丈夫です。 ただ、5,000万円以上の公共性のある重要な工事(建築一式の場合)は主任技術者が現場に専任に なるので管理建築士が行うことはやらない方がよいでしょう。
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