解決済み
旅行業務取扱管理者について 旅行業法の「取引条件の説明」の項について質問です。 私の持っているテキストに 契約の締結前に必ず取引条件の説明をしなければならない。ただし、旅行業者が対価と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は、取引条件の説明書面の交付を必要としません。 と書かれているのですが「旅行業者が対価と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合」の部分がよくわかりません 対価と引き換えとはどういう意味ですか? 旅行サービスの提供を受ける権利とはなんですか? 乱文でわかりにくいと思いますが回答お願いいたします。
147閲覧
過去旅行業に就いてました。明日初めて国内受けます。質問によるとバウチャーや船車券のことではないでしょうか?予約済み宿泊券やJR券やフェリーや航空券など。 経験上そうだと思ってましたが、再度確認してください。
< 質問に関する求人 >
JR(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る