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現場代理人とは、一般的に元請け社員がなるものでしょうか?500万程度の民間工事です。2次下請けで現場監督のつもりが、勝手…

現場代理人とは、一般的に元請け社員がなるものでしょうか?500万程度の民間工事です。2次下請けで現場監督のつもりが、勝手に名前が出ていくのは、違法?でしゅか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現場代理人は、請負人(=受注者)が、注文者と交わした契約を履行するために配置する代理人です。 雇用関係について法令による規制はありませんが、その工事に関係する他の建設業者の従業員の配置は、利益が対立したときの事を考えると、配置すべきではないと思います。(直接関係ありませんが、民法の第108条に類似しているため。) ちなみに、現場代理人を選任する場合は、請負人と現場代理人の間に代理権授与(委任状、委任契約など。)によって、具体的な代理権の内容を定める事(契約約款で予め定めている場合あり。)が必要ですが、弊社の下請さんに、現場代理人を決めて権限を定めない業者さんが多いですが、その辺りは大丈夫でしょうか。

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