数年前に現に神奈川県の大和市役所にて問題視されました。事前に採用予定数を見込んで合格者を出すのですが、退職者が当初の予想より少なかったというのが理由らしいです。その時は合格者は採用になったようです(辞退者は除く)。 最終合格後の面談でしたら入庁の意向等を勘案して実施してもおかしなことではありません。現に辞退者も一定数いる訳ですから。
「合格」と「内定」は別です。 合格はあくまで合格であって、採用候補者名簿に名前が載るだけです。その原則は国家公務員も地方公務員も変わりありません。 ただ、自治体によっては、合格して採用候補者名簿に登載した人を全員採用するという方針の自治体もあります。その場合は、合格と内定は同義として捉えられます。 人数としての具体的な統計は見たことがありませんが、募集要項自体にそのように明記する自治体数は昔より増えている感じがします。 合格者全員を採用するか否かは自治体次第ですが、採用予定者に「内定」を出す自治体はあります。 しかしながら、この「内定」の効力については、これまでも何度か問題にされています。今のところ、最高裁の判例(昭和51(行ツ)114)では、公務員の内定通知は「採用発令の手続きを支障なく行うための準備手続きとしてされる事実上の行為」であって、確約するものでは無いとしています。 大和市の件は自治体側が折れましたが、折れる自治体ばかりではありませんよ。
なるほど:1
意味はあるね。。。。
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