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解決済み
アルバイト 試用期間 解雇についての質問です。 先日体調不良でアルバイトを休みにさせていただきました。 その際に「試用期間についての話があるのでまた連絡させていただきます。」と言われました。 そして、休みの日にLINEで試用期間(3か月)で雇用は終わりたいと言われました。 下記が実際に書かれていた内容になります。 試用期間にて雇用は終了させていただこうと思っております。ただ、労働基準法上30日ルールがありますので、今までの条件で同じで問題なければ九月中はこれまで通りの勤務していただくことは可能です。今日までのシフトで終了でも構いませんのでどちらにするか、ご検討ください。 と記載されていました。 私自身も店長と話が全然合わず試用期間で雇用終了で全然問題ないのですが、労働基準法上30日ルールがあると記載されていますが、こちらの意味がよくわかりません。 解雇予告の期間を示しているものでしょうか?? 当方としましては、試用期間で雇用終了=事実上の解雇だと思います。それ以前に解雇予告などは一切なく突然言われました。 今日まででいいと言ったら、当方が自主退職というのかはわかりませんがそういう形になるのでしょうか?? 使用者側の解雇ということになるのでしょうか?? 当方としまては解雇予告手当は貰いたいのですが可能でしょうか??
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お書きになった内容からは、難しいと思いますよ。 先ず、多分ですが、もともと試用期間で終了とする予定だった気がします。ですから、欠勤の連絡をしたときに「試用期間についての話があるのでまた連絡させていただきます。 」といわれたのだと思います。 ●そして、LINEにて 「試用期間にて雇用は終了させていただこうと思っております。ただ、労働基準法上30日ルールがありますので、今までの条件で同じで問題なければ九月中はこれまで通りの勤務していただくことは可能です。」 というところで、30日以上前に予告をしている状態です。 予告手当は、30日以上前に予告が出来ない場合に代わりに支給されるものですから、ここで予告手当が出ないことになりました。 ●さらに、 「今日までのシフトで終了でも構いませんのでどちらにするか、ご検討ください。」というところで、退職勧奨も同時にしています。 つまり、9月末で解雇になるけれども、それ以前にご自身の判断で辞めて頂いても良いですよ・・・という事。 これは、あくまでも「退職を促している」に過ぎませんので、解雇日以前に辞めたとしても解雇にはあたらない可能性が高いです。つまり、予告手当はもらえない・・・という結論になりそうです。 ●後は、質問者様のご意志です。9月末まで勤めながら、次の就職先を見つけるのも良いでしょう。また、既に解雇が決まっているのだからと言うことで、早めに退職するのも良いでしょう。そこはご自身でご判断ください。
これをどう解釈したら解雇予告手当てがもらえるという発想になるんだ? 会社側は9月中も働けると言ってるんだから30日前には通告してることになるだろ そもそもお前は試用期間なんだから本来は突然解雇でも法的な問題なんてないんだよ それをお情けで猶予期間をもうけてくれてるわけ それを理解できないで会社からたかろうなんて恥ずかしい野郎だな バイトを首になるなんて恥ずかしい事だと認識しろ
なるほど:3
「解雇予告手当」と言うのは、いうなれば示談金の事なんですよ、不当解雇であるがそれでも辞めてもらうために会社側が示した和解条件の事だと思えばいい。 そう解釈しますと貴方の場合は、正社員でありながら試用期間待遇であり、それに合格しなければ正式な正社員にはならないと言うシステムの会社で、これは違法ではありません。試用期間内14日以内であれば、その日に不採用を通告されても不当解雇とはならない決まりになっています、それを越した場合には一般的に30日ルールを用います。貴方の場合はこの場合に当たります。試用期間中であると言う事が、不当解雇にならない最大の理由となります。 30日ルールを会社が示している場合は、労働者側は30日をどう使うかは自由とも言えますから、会社が明日からでもいいですよと言ったんです、選択は貴方がしてくださいと言う事です。
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