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労災認定について教えて下さい。 派遣会社経由である会社へ入社しました。 そして入社初日に事故が発生しました。 2階…

労災認定について教えて下さい。 派遣会社経由である会社へ入社しました。 そして入社初日に事故が発生しました。 2階でタイムカードを打刻して1階の更衣室に行く途中です。社内の現場以外の同じ建物内の階段で転倒し 打撲と挫傷をしました。 派遣先の会社の人は現場以外の場所だから 労災にはならないと言われました。 また派遣会社の人も同じ事を言いました。 整形外科へ行き診断書も作成してもらいとりあえず 経過を見るために1週間の休業を要すとの事です。 こんな場合労災にはならないのでしょうか? また労災が認定されれば休業保証は出るのでしょうか? 派遣なので社会保険等は10月から加入予定で 労災保険の加入もまだだと思います。 この様なご経験をされた方・労災に詳しい方是非私に お知恵をお貸し下さい。 どうか宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    タイムカードを打刻してからの被災ですので、通勤災害ではなく業務災害、つまり労災申請するべき件です。 派遣元先いずれも、面倒だから「労災にならない」などと言っているんでしょうが、休業するほどの傷病であれば会社は「死傷病報告」を労働基準監督署に提出しなければなりません。 主様側から言えば。 業務災害で病院にかかる際に健康保険を使うことはできないので(健康保険法違反になります)、療養費を労災保険に申請するために「様式5号」と呼ばれる申請書を作成して受診した病院へ提出してください。 そのとき「健康保険を使ってしまったが、労災に切り替えてほしい」と依頼してください。 そのようにすれば、主様が立て替えた治療費が全額返金されます(労災指定外病院の場合は別の手続きになります)。 休業給付については休業開始4日目から支給開始となります(休業3日間は待期として支給対象外です)。 休業期間が一週間であれば、休業開始4日目からの3日間について一日あたり平均賃金の8割が休業補償給付金として支給されます。

  • まず確認です。「派遣会社経由である会社へ入社しました。」とあります。 これは「派遣会社に所属していて、ある会社に派遣されました」ということですね。入社する、というのは一般にはその会社に所属することを意味します。派遣先で勤めるというのとは意味が違います。この点はどの会社の労災保険を使うかで重要です。 ということで、状況説明が不安ですがそのとおりだとすれば、通常業務災害として扱われる事案です。保険加入の件は主質問から外れますので省略します。

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  • 総務部です。 結論から申し上げますと通勤労災にはなると思いますので休業補償は出ないと思います。 勘違いされているので申し上げますと労災自体は社会保険に加入しなくても適用されます。 また休業補償が仮に出たとしても怪我をして休んだ期間が1週間なので2〜3日分程度しか出ません。

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