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ハローワークの認定日のことで教えてください。 先日仕事を退職し、初めてハローワークに行きました。 8/18 …

ハローワークの認定日のことで教えてください。 先日仕事を退職し、初めてハローワークに行きました。 8/18 求職申し込み日 8/24 雇用保険説明会 (及び待機満了日) 【8/24〜3ケ月間、給付制限中】 9/15 初回認定日 というスケジュールなのですが、この給付制限中の初回認定日に、主人の実家の用事でどうしても行くことができません。(私にとってはやむを得ない事情ですが、自己都合になると思います。) このような場合、給付制限期間は延長になるのでしょうか? また、制限期間が明けた後、手当を受け取ることはできるのでしょうか? ご存知の方教えてください。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに確認してもらわないと実際にどうなるかはわからないですが、初回認定日は待期期間の満了を確認する目的もある・・・と言うより給付制限中の初回認定日は待期期間の満了を確認したいからあると考えたほうがいいですが、なので、初回認定日に認定を受けないと待期期間が満了しないので給付制限が始まってくれない可能性があり、その結果として給付が伸びることも考えられます。 その当日の通常の開庁時間(たぶん17時まで)に行ければいいので、それでいいかを事前に確認するか、そのやむを得ない事情と言うのを説明して初回認定日を再設定してもらうなど要望してみましょう。 ここでごちゃごちゃやっても意味がありません。 指定の時間より早く行っても認定はしてもらえますから出かける前に行くという手もあります。ただ、指定の時間に来た人が優先なのでその場合は時間がかかると思ったほうがいいかと。

  • オレなんて会社やめ羽伸ばして海外旅行行ってるから、その日には行けないぜと言っても通ったぞ。 ここで聞くより、ハロワに聞く。

  • 直ぐにハローワークに連絡すれば問題ありません、認定日の変更。

  • やむを得ない事情がどういう事情かですね。 親・兄弟・子の結婚式や法事など、資格試験、面接試験などの場合には他の日に振り替えてもらえます、但しその証拠となるものが必要です。 一度ハローワークの窓口で相談されるといいでしょう。 どうしても認定日の変更が認められない時には、認定日あとすぐに出頭し次の認定日を設定してもらうことです。 給付制限期間が延びたからといって、それ以降に手当が受給出来なくなることはありません。

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