解決済み
労働基準法違反でしょうか。 個人病院で働いている23歳、女です。 今年で4年目になります。 正社員で働くのはここが初めてで 他の会社の条件等は知りません。 うちの会社は 有給休暇がなく、残業はどれだけしても 決められた金額まで。 月に1度、必ず 13連勤を強いられます。 日曜出勤があります。 全休は日曜日のみ その貴重な日曜の休みでさえも 出勤させられます。 木、土は半日。 朝は毎日、7時半出勤。 個人院ですのでお昼の中抜け3時間はあります。 夜は20時過ぎまで。 定時では帰れません。 手取り約19〜20万 明細は26万です。 他を知らないので比べようがないのですが、だいたい他もこんな感じなのでしょうか。 20歳になったばかりの頃は本当に毎月の13連勤がかなり辛かったです。最近は感情がなくなりましたが・・・・笑 52歳の独身の女性が居るのですが、 いわゆるお局さんです。 自分の機嫌で私や、弱い立場の者をいじめるような寂しい人間なのですが その人は毎月、30連勤しています。 院長もそれが基準になってしまって麻痺してるのかと思います。 代わりが居ないので休めないですし 辞めたいと何度も思いましたが 辞めるに辞められません。 これがいわゆるブラック企業でしょうか。
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①有休休暇がないのは労働基準法違反です。特に今国会では、5日間の有休を必ず休ませるという経営者の義務も発生します。つまり、当然、有休が発生しないのはおかしいということです。もちろん、勤務日数に比例しますが・・・。4年目なら当然20日〜40日ぐらいあってしかるべきです。 ②残業がどれだけしても同じ金額というのも労働基準法違反です。そういう職業がないわけではありませんが、医療機関の場合、医師のような不規則な勤務であっても本来は残業が発生する考え方が法律や裁判の判例などで使われています。支払われてない残業代は遡って支給してもらえるので、タイムカードや勤務表などコピーして、労働基準監督署に相談するといいかもしれませんね。 ③13連勤、日曜出勤は労働基準法違反にはなりません。ただし、週1回は休日を設けること、1週間で無理な場合は1ヶ月以内の範囲でまとめて休みを取得しなくてはいけないということでもOKです。休みがない場合は、労働基準法違反です。 30連勤は労働基準法違反です(経営管理者なら別ですが)。 ④勤務時間、半日勤務は職場が決めている通りの条件でOKです。 ⑤定時で帰れない場合は残業代がつくのが当然です。どれだけしても同じ金額というのは、全くの論外ですね。これも違反です。 ⑥退職は退職届けを出せば自動的に2週間後には退職が認められます。これも法律上そうなっています。 信用できる相談場所としては、 その県にある「医療労働組合連合会(医労連)」*ホームページあり。 「弁護士」をたてて、相談する。 そのどちらかに立ち会ってもらい医院と交渉する。辞めることと、今までの残業代にあたる部分、休暇の部分をきちっと請求するのがいいでしょう。 個人経営の医院は、あまりそういうことを知らない場合が多いです。社会保険労務士や弁護士を雇っていると思いますが、日常のこのような勤務にしているとは知らないと思いますし、たぶん、医院側に社会保険労務士や弁護士がいたとしても、頭を抱えるでしょう。「では、いくらぐらいで手をうちましょうか・・・」という相談になると思います。 今までの私の経験と実績で100%あなたの勝ちだと思います。 まずは、誰を味方につけるかです。 労働基準監督署は、忙しくて動けませんし、指導はしますが、労働者に利益をもたらしてくれるわけではありません。 やる時はバッサリやっちゃいましょう!(^_^)
なるほど:1
13連勤で休日出勤手当て無しとか、考えられませんね。 案外経営者は、違法性を認識していながら、従業員を働かせている場合もあります。 どうせ、従業員には違法性に疑問を持つような人はいない。とか、従業員が違法性を指摘しても、嫌なら自分に合った他の職場に行け。と開き直る場合もあります。 さらに確信犯の経営者は、労基に訴えても構わない。どうせ、訴えが受理されても、直ぐ来る訳でもないから、それでは今まで通りと開き直ります。
なるほど:1
労基法では、週1回、4周4回の休日を定めてあります。同様に、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間、週の労働時間は休憩時間を除き40時間(特例事業場は44時間)と定めてあります。その所定労働時間を超えて労働させるのであれば、36協定を締結してその定められた時間内で残業をさせることは可能です。もちろん、割増賃金を支払わなけれななりません。 給与に月の時間外労働時間を定めて、割増賃金を含めて支払う事は問題ありませんが、その定めてある時間を給与明細に記載していなければなりませんし、その定めた時間以上の時間外労働をさせた場合は、別途割増賃金を支払わなければなりません。質問内容では、労働契約がどのようになっていて、残業代がどれだけ含まれていて、いくら支払われているか分かりませんから判断出来ません。 また、事業者が会社規定で「有給休暇は無い」と定めてあっても、労基法に抵触しますからその条文は無効となります。有給休暇は、労基法39条の要件を満たせば労働者に付与されます。この有給休暇を使用するかしないかは労働者の意志です。事業者が有給休暇を使用させないと言っても、労働者が時季を定めて請求して休めば良い事です。有給休暇使用に際し、承認・承諾・理由は必要としません。 事業者に有給休暇請求に対する拒否権はありません。あるのは、業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。この様に判例も出ています。 法理を基に事業者に対応する事は簡単ですが、中途半端では何も残りません。やるのであれば、強い意志をもって最後までやり遂げる覚悟が必要です。時間外労働や毎日の労働時間、休日など詳しく判断するのであれば労働基準監督署で相談して下さい。
なるほど:1
裁判、労働審判等で結構多いんですよね。医療機関は意外と。 以前医療機関と係る仕事をしており 感じたのが、歯科医師も含め頭はそりゃいいんでしょうが 社会的な頭というか社会的適用能力や常識に欠落している 方、どうみても人格的欠陥者など多かったですわ。 なんでドクターってあんなにヒステリーな人多いのか。 よく言われる天才とバカはなんとかといいますからね。 もちろん素晴らしいドクターもいましたが。 で労基署行けとか組合作れとか・・・たしかにそれも いいかもしれませんが、その手法で労基署からその医院長 に指導が入り心改めると思いますか?組合作ってまたは 入って、委員長と労使交渉をし、そのままその勤務先で 働く自身おありですか? 看護師さんですよね?であればどの医療機関も引く手あま たじゃないのでしょうか?最近であれば看護師等医療機関 専門の紹介会社や求人サイトもありますしね。 転職活動を行い、決まれば最後ぐらいは我を通せばいいと 思いますよ。就業規則で何とかいてあろうと正社員は 退職届出してから2週間で退職できます(民法)。 でその間出るのが嫌であれば、有給取らしてもらいますと 言いい、休めばいい。でくそ委員長が文句たれるのであれ ば、ここで労基署に相談させてもらいますがとね。 これからおびえ苦しみつづけながら働くより、一度のくそ 委員長の暴言我慢した方がいいと思うんですがね。
なるほど:2
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