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バイト先での傷害事件についての質問です。 自分 18歳 フリーター(受験生) 同僚A 40後半〜50…

バイト先での傷害事件についての質問です。 自分 18歳 フリーター(受験生) 同僚A 40後半〜50代 バイトは副業で、普段は詳しくは知りませんが、会社の責任者だそうです。 1週間程前、バイト先のコンビニにて同僚Aとトラブルがありました。 発端は些細なことで、商品の置き位置を注意されたことが原因でした。 もちろん普通に言われただけなら、こちらも従うのですが、Aは普段からかなり偉そうで、いわゆる今まで特に苦労したことないような親の七光りだそうです。昔暴走族やってたことなど、聞いてもいないのに自慢してくるような人間です。普段から僕のことが気に入らないようです。 その時も僕は店長がやっていたのと同じように商品を陳列したのですが、Aはそれをそこに置くなといつもの威圧的な態度で言ってきました。僕は普段からAの態度にかなりストレスを感じていたこともあり、おまけに店長がやっていたことをやっただけなので、店長がやっていたのになぜそこに置いてはいけないのか理由を教えてくださいと言いました。すると、店長もやっていたと言っているのにもかかわらず、「それは君の考えだろ?」「なにも知らないのに勝手なことをするな」と言ってきました。 さすがに耐えきれなくなり、「なんの根拠があってそんな偉そうにしているのか」「自分を完璧だと思っているのか」と問いただしました。ちなみに完璧だと思っているそうです。 そしてお互い距離を詰め、密着するような状態になり、その後Aは殴りかかるふりをしてきました。かなりの至近距離だったこともあり、身の危険を感じたため、脇腹をかるく殴って距離をとりました。 その後首を絞められ、その時も同じように距離をとりました。 全て監視カメラに収まっています。 そこでその場は1回収まり、後日店長含め3人で話し合うことになりました。 ぼくは首にも傷が残っていたこともあり、告訴、もしくは示談にすると決めていましたが、そこで大人2人に流れを持っていかれてしまい、結局相手からの謝罪はあったのですが、それだけで僕も納得するという形で終わってしまいました。なにか書き残したりとかはしていませんが、和解ということでいいかと聞かれ、はいと答えてしまいました。 しかし、こちら側としては完全には納得できず、告訴も示談もない方向へうまく持って行かれてしまった気がしてます。 このような場合、もう相手を告訴したり、示談金をとったりすることはできないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    和解に納得して返事してるから あなたが約束を 反故にしてしまうことになり 不利ですよ。 証人を立てるために3人で 話しているんだから。

  • 警察に行ったらAさんは会社クビです。 それをネタに「誠意を見せろ。みなまで言わんでもわかるやろ。」とAさんや家族をゆすってはいけません。

  • 告訴は無理ではありませんが、告訴しないという約束を破ることになりますから債務不履行(民法415条)として質問者さまが損害賠償責任を負う可能性があります。 また、質問者さまからの損害賠償請求権は既に放棄されたわけですからもはや行使はできません。 いずれも書面は作成されていませんが、店長が証人となりますから質問者さまが不利です。 なお、強迫や詐欺を用いられたとは言えませんから、もはやどうしようもないと思います。そもそも先に手を出したのは質問者さまですし、両成敗で終わって良かったのではありませんか。

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  • 出来ますね 精神的損害も含めて傷害罪で刑事告訴出来ます 示談は警察や弁護士のいるところですべきですね 今からでも告訴出来ます

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